事業者の皆様へ(障がい者の雇用について)
障がいのある人も障がいのない人と同様、自分の能力や適性に応じて就労したいという希望をもっています。しかしながら、なかなか就業の機会を得ることが困難な状況です。このため、国では、事業者の皆さんに対し雇用する労働者数の40人に1人、障がい者を雇用することを障害者雇用促進法で定めています(障害者雇用率制度)。
また、障害者雇用納付金制度では従業員が100名以上となる事業所でこれを満たさない企業からは「障害者雇用納付金」を徴収し、障がい者を多く雇用している企業に障害者雇用調整金や各種助成金を支給しています。
事業所の皆様には障がい者の雇用促進へのご理解をいただくとともに、積極的な雇用についてご協力をお願いいたします。
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