住宅用家屋証明

住宅用家屋証明書

 

 個人が新築した住宅の保存登記、購入した新築住宅の所有権の保存登記や移転登記、購入した中古住宅の所有権の移転登記などについて、その登記が一定の要件にあてはまる時は、住宅用家屋証明書を登記の際に添付書類として提出することにより登記に係る登録免許税(国税)の軽減を図るためのものです。

 手続きの方法

  1. 新築(取得)した個人または代理人が下記の提出書類を持参もしくは郵送により申請した場合に、必要事項を確認のうえ、要件を満たす場合は、住宅用家屋証明書を交付します。
  2. 証明手数料は、1件1,300円です。(郵送申請の場合は、郵便定額小為替でお願いします。)
  3. 郵送申請の場合は、必ず返信用封筒に住所と宛先を記入し切手を貼付して同封してください。

 適用家屋の要件及び提出書類

共通要件

  • 個人が自己の居住に供する家屋であること
  • 床面積が50平方メートル以上であること
  • 区分建物については、建築基準法上の耐火または準耐火建築物もしくは低層集合住宅であること
  • 併用住宅については、その床面積の90パーセントを超える部分が住宅であること

 

新築した住宅用家屋(建築後1年以内の家屋)

 ◎提出書類

  • 住宅用家屋証明申請書、住宅用家屋証明書
  • 証明申請者の住民票の写し(※1)
  • 登記完了証及び登記申請書または登記事項証明書の写し
  • 特定認定長期優良住宅の場合は、長期優良住宅認定通知書の写し(長野県佐久建設事務所建築課より発行)
  • 特定認定低炭素住宅の場合は、低炭素住宅認定通知書の写し(長野県佐久建設事務所建築課より発行)

 

建築後未使用の住宅用家屋(建売住宅等)

 取得後1年以内の家屋、取得原因が売買または競落によるもの

 

 ◎提出書類

  • 住宅用家屋証明申請書、住宅用家屋証明書
  • 証明申請者の住民票の写し(※1)
  • 登記完了証及び登記申請書または登記事項証明書の写し
  • 売買契約書または売渡証明書(競落の場合は代金納付期限通知書)の写し(※2)
  • 家屋未使用証明書
  • 特定認定長期優良住宅の場合は、長期優良住宅認定通知書の写し(長野県佐久建設事務所建築課より発行)
  • 特定認定低炭素住宅の場合は、低炭素住宅認定通知書の写し (長野県佐久建設事務所建築課より発行)

 

第42条第1項 建築後使用されたことのある住宅用家屋(中古住宅)

 昭和57年1月1日以降に建築された取得後1年以内の家屋で、取得原因が売買または競落によるもの(昭和56年12月31日以前に建築された家屋については、耐震基準適合証明書を添付すること)

 第42条の2の2に規定する建築後使用されたことがあり、特定の増改築等がされ宅地

 建物取引業者から取得した住宅用家屋

 ・宅地建物取引業者から取得した住宅用家屋であること

 ・宅地建物取引業者が住宅用家屋を取得してから、増改築等工事(リフォーム)を行って

  再売買するまでの期間が2年以内であること

 ・申請者が取得時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること

 ・建物価格に占める増改築等工事(リフォーム)の総額の割合が20パーセント(総額が

  300万円を超える場合は300万円)以上であること

 ・増改築等工事(リフォーム)の種別及び工事の額が国が定めるものであること

 

 ◎提出書類

  • 住宅用家屋証明申請書、住宅用家屋証明書
  • 証明申請者の住民票の写し(※1)
  • 登記事項証明書の写し
  • 売買契約書または売渡証明書(競落の場合は代金納付期限通知書)の写し(※2)
  • 耐震基準適合証明書(有効期間2年以内)または住宅性能評価書(耐震等級1以上あり)の写し(昭和56年12月31日以前に建築されていて、新耐震基準を満たしている場合)
  • 増改築等工事証明書
  • 第42条の2の2第2項第7号のに揚げる工事に要した費用の額が50万円を超えた場合は既存住宅売買瑕疵担保責任保険の契約が締結されていることを証する書類(保険付保険証)

 

 

※1 各対象家屋で未入居(住民票が新しい住所に移っていない)の場合は、申立書(必ず申請者本人が記入)も提出してください。

  添付書類として、現在住んでいる家屋の処分方法に関する書類が必要になります。

  ・売却する場合:売買契約書等の写し

  ・賃貸する場合:賃貸契約書等の写し

  ・親族等が住む場合:親族からの申立書等、転居後は居住しないことを証する書類

  ・借家である場合:現在の賃貸契約書・家主の証明書等

 

※2 家屋の取得日(引渡完了日)が申請日の翌日以降となる場合は、証明書を発行することができません。売買契約書の中で代金の支払いが完了した後に引き渡す旨の記載がある場合は、取得日(引渡完了日)が確認できる書類(引渡完了日が記載された書面や残代金の領収書等)が必要となる場合があります。詳しくは問い合わせてください。

 

 

このページに関するお問い合わせ

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