昨年11月に夫が亡くなりましたが、昨年中に夫が得た所得に対する住民税はどうなるのでしょうか?

住民税は毎年1月1日現在住所のある市区町村で課税されます。したがって、昨年中に亡くなられた方には、翌年度の住民税は課税されません。

このページに関するお問い合わせ

 税務課
電話番号:0267-45-8514
FAX番号:0267-46-3165
電子メール:zeimu(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。