別荘にも固定資産税の軽減措置ってあるの?
軽井沢町に所有されている土地および家屋について、特定の人が宿泊を伴う毎月1日以上の居住をされている場合は住宅として扱われ、申告した年の翌年度の固定資産税、都市計画税が軽減となる制度(土地は住宅用地特例制度、家屋は新築住宅軽減制度)があります。
詳しくは 別荘を所有されている方へのページ をご覧ください。
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