軽井沢町内で飲食店を営業したいのですが、町へ手続きが必要なの?

 店舗などを新築して営業する場合はもちろんのこと、賃貸契約(居抜き出店を含みます)で始めようとする場合でも「軽井沢町の自然保護のための土地利用行為の手続等に関する条例」に基づく手続きが必要です。

 なお、町内で営業する場合の営業時間は6:00~23:00までの間となります。

 

詳細は 軽井沢町の自然保護のための土地利用行為の手続等に関する条例 をご覧ください

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