家電リサイクル法ってなに?

平成13年4月から施行された『資源有効利用促進法』のことで、家庭で不用となった家庭電気製品(エアコン、テレビ、冷蔵庫及び冷凍庫、洗濯機及び乾燥機)をごみとして処分しないで、その部品や材料を再資源化しようとするものです。

この法律は、指定された電気製品については、消費者がそのリサイクル料を負担し、メーカーは再資源化を行うという事業者責任が課せられた法律です。

詳しくは、経済産業省ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

 環境課
電話番号:0267-45-8556
FAX番号:0267-46-3165
電子メール:kankyo(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。