このサイトの閲覧では、Javascriptを有効にしてください。
このページの本文へ移動
標準
大
特大
通常背景
黒色背景
昨年11月に夫が亡くなりましたが、昨年中に夫が得た所得に対する住民税はどうなるのでしょうか?
2015年2月16日 登録
住民税は毎年1月1日現在住所のある市区町村で課税されます。したがって、昨年中に亡くなられた方には、翌年度の住民税は課税されません。
このページに関するアンケート
このページは見つけやすかったですか?
見つけやすかった
見つけにくかった
どちらとも言えない
このページの内容はわかりやすかったですか?
わかりやすかった
わかりにくかった
どちらとも言えない
このページの内容は参考になりましたか?
参考になった
参考にならなかった
どちらとも言えない
このページに関するお問い合わせ
税務課
電話番号:0267-45-8514
FAX番号:0267-46-3165
電子メール:zeimu(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。