このページの本文へ移動

Welcom to Town of Karuizawa

4年前に新築した居住用の木造住宅の税額が、今年度分から高くなったんだけど・・・

2023年4月27日 更新

新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。したがって、減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったためです。 ( 固定資産税:家屋に関することのページ をご覧ください

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?

このページに関するお問い合わせ

 税務課
電話番号:0267-45-8514
FAX番号:0267-46-3165
電子メール:zeimu(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。