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Welcom to Town of Karuizawa

今年1月に家屋を滅失したんだけど、今年の課税はどのようになるの?

2023年4月27日 更新

 

固定資産税はあくまでも賦課期日(毎年1月1日)現在の所有者に当該年度分の固定資産税が課税されることになりますので今年度分(4月以降納税通知書発送)は、課税となります。

なお、家屋を滅失した場合には、翌年度の課税内容に影響がありますので、速やかに税務課資産税係まで届け出てください。(滅失した家屋の届出のページ をご覧ください)

現年度分の滅失の届け出につきましては、町ホームページから電子申請で手続ができます。

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このページに関するお問い合わせ

 税務課
電話番号:0267-45-8514
FAX番号:0267-46-3165
電子メール:zeimu(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。