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2023年4月27日 更新
固定資産税はあくまでも賦課期日(毎年1月1日)現在の所有者に当該年度分の固定資産税が課税されることになりますので今年度分(4月以降納税通知書発送)は、課税となります。
なお、家屋を滅失した場合には、翌年度の課税内容に影響がありますので、速やかに税務課資産税係まで届け出てください。(滅失した家屋の届出のページ をご覧ください)
現年度分の滅失の届け出につきましては、町ホームページから電子申請で手続ができます。