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軽井沢町によくある問い合わせ
固定資産税のこと
登記所の登記簿の地目が山林なのに、雑種地で課税されているんだけど・・・
登記所の登記簿の地目が山林なのに、雑種地で課税されているんだけど・・・
2023年4月27日 更新
登記地目は原則として申請主義で、所有者本人が変更登記をしないかぎり地目が変更になりません。これに対し固定資産税の課税地目は現況主義で、その土地の現況及び利用目的に重点を置き、土地全体としての状況を観察して認定いたします。別荘用地は、山林経営などを目的に土地取引が行われているのではなく、別荘用地として土地取引が行われているため、いわゆる宅地並み課税になります。
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電話番号:0267-45-8514
FAX番号:0267-46-3165
電子メール:zeimu(アット)town.karuizawa.nagano.jp
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