2024年8月30日 登録
道路や水路に一定の施設を設置して継続もしくは一時的に使用することを「占用」といいます。道路・水路の占用には道路管理者の許可が必要です。 また、占用には町の道路占用料徴収条例および公共物管理条例に基づき、占用料が必要となります。 申請書の様式は道路の占用と、水路等の公共物の占用で異なります。申請書に必要書類を添付のうえ、軽井沢町役場地域整備課道路河川係へ提出してください。
なお、御影用水(上堰)の占用は小諸市役所農林課、御影用水(下堰)の占用は千ヶ滝湯川用水土地改良区が担当となりますので下記連絡先までお問い合わせください。
※御影用水上堰と下堰の位置図についてはこちらよりご確認ください
・道路上に電柱や看板等を設置する。
・道路の上空に電線や通路を設置する。
・道路の地下に電気・電話・ガス・上下水道などの管路を埋設する。
・道路に工事の現場事務所や足場を設置する。
・水路に蓋をかけて敷地への出入口とする。
占用の例については、上記のとおりとなります。なお、占用の申請については下記リンク先を参照してください。