2023年11月15日 登録
町では、手話は言語であるという認識に基づき、手話の普及などに関する基本理念を定め、施策を総合的かつ計画的に推進するため、「軽井沢町手話言語普及に関する条例(仮称)」(案)の制定を予定しています。
この制定に関し、パブリックコメントを実施しますので、ご意見をお寄せください。
○意見の募集期間
令和5年11月15日(水)から 令和5年12月15日(金)まで
○資料の閲覧
町ホームページほか、木もれ陽の里内の保健福祉課窓口でもご覧いただけます。
「軽井沢町手話言語普及に関する条例(仮称)」(案)の概要(PDF/286KB)
○意見の提出方法
オンライン回答または所定の意見用紙に意見などをご記入のうえ、次のいずれかの
方法により提出してください。 意見用紙(Word/43KB)
・オンライン回答はこちら
・持参の場合:木もれ陽の里内 保健福祉課
・Eメールの場合:hokenfukushi@town.karuizawa.nagano.jp
・FAXの場合 :0267-44-1396
・郵送の場合
〒389-0111
軽井沢町大字長倉4844番地1 保健福祉課 福祉係 宛
※意見の正確さを期すため、電話や窓口等での口頭による意見などの受け付けはいたし
ません。
〇意見を提出できる方
次のいずれかに該当する方が対象です。
・町内に住所を有する方
・町内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
・その他、本条例に利害関係を有する方
〇意見などの公表について
提出いただいたご意見などについては、概要とそれに対する考え方を後
日、町ホームページで公表いたします。なお、住所・氏名などの個人情
報は公表いたしません。
・町公文書公開条例に規定する開示情報に該当するものは除きます。
・提出していただいた意見に対して、個別の回答はいたしません。
・内容が類似する意見などは、集約して公表する場合があります。
・提出していただいた書面はお返しできません。