2023年7月7日 登録
国では、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえた経済対策として、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり3万円を支給します。
基準日(令和5年6月1日)に軽井沢町に住民登録がある方で、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※これまで実施してきた給付金事業では「世帯全員が課税者から扶養を受けている世帯」を支給対象外としていましたが、今回の給付金については支給対象となります。
1.のほか、予期せず令和5年1月から令和5年12月までの家計が急変し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯
※生活保護を受給されている世帯も、それぞれの要件を満たす場合には、支給対象となります。
1世帯あたり3万円
※1.と2.いずれかの給付を受けた世帯に属する者を含む世帯は、重複して給付を受けることは出来ません。(住民税非課税世帯向けの給付を受けた世帯は、家計急変世帯向けの給付を受けることは出来ません。逆の場合も同様。)
※また、基準日において同一世帯であったものが基準日の翌日以降に住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離(世帯分離)の届け出があったものは、分離前の世帯に対し電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金を支給し、分離後の世帯は同一世帯とみなし重複して給付を受けることは出来ません。
対象と思われる世帯に「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給要件確認書」(以下、「確認書」)を令和5年7月上旬から順次発送します。
内容をご確認いただき、必要事項を記入し確認書と必要書類を、同封する返信用封筒にて返送してください。
対象と思われる世帯に「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金申請書(請求書)」(以下、「申請書」)を令和5年7月上旬から順次発送します。
内容をご確認いただき、必要事項を記入し申請書と必要書類を、同封する返信用封筒にて返送してください。
令和5年1月から令和5年12月の収入が減少したこと
令和5年分の住民税均等割が課されている世帯で、世帯員全員のそれぞれの年収見込額が、住民税均等割非課税相当水準以下であること
・令和5年1月以降の任意の1か月の収入に12を掛け、年収に換算して判定します。
・収入の種類は、給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(遺族年金・障害年金など非課税の年金収入は含みません)などの経常的な収入となります。
・申請時点の世帯状況で判定します。
家族構成例 |
非課税相当限度額 (収入額ベース) |
非課税限度額 (所得額ベース) |
単身又は扶養親族がいない場合 | 93.0万円 | 38.0万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 137.8万円 | 82.8万円 |
配偶者・扶養親族(2名)を扶養している場合 | 168.0万円 | 110.8万円 |
配偶者・扶養親族(3名)を扶養している場合 | 209.7万円 | 138.8万円 |
配偶者・扶養親族(4名)を扶養している場合 | 249.7万円 | 166.8万円 |
障害者、寡婦、ひとり親、未成年者の場合 | 2,043,999円 |
135.0万円 |
給付金の受給には、申請が必要です。
要件を満たす方は、必要書類を郵送または木もれ陽の里窓口まで直接提出してください。
・電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
重点支援 家計急変世帯用申請書(請求書)(様式第3号)(PDF/450KB)
重点支援 家計急変世帯用申請書(請求書)記入例(PDF/538KB)
・簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者用)
重点支援 家計急変世帯用申立書(別紙)(PDF/297KB)
重点支援 家計急変世帯用申立書 記入例(PDF/668KB)
・申請・請求者本人確認書類のコピー(マイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証、年金手帳、介護保険証、パスポートなど)
・(令和5年1月1日以降、複数回転居した方のみ)戸籍の附表のコピー
・受取口座を確認できる書類のコピー
・任意の1か月の収入の状況を確認できる書類または令和5年中の収入の見込額のコピー
〒389-0111 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉4844番地1
木もれ陽の里内 保健福祉課福祉係 宛
令和6年1月31日(水)まで(消印有効)
DV(ドメスティック・バイオレンス)、ストーカー行為、児童虐待やこれに準ずる行為などの被害者が現在の居住地に住民票を移していない場合は、住民票を移しているもの(独立した世帯)とみなして、要件を満たす場合には居住地市町村で給付金を受け取れる可能性があります。居住地へ問い合わせてください。
予期せず家計が急変し収入が減少したわけではないにも関わらず意図的に給付を申請することは不正行為・不正受給に該当します。
・不正受給が明らかになった場合は給付金を返還していただきます。
・不正受給をした者は、詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に処される可能性があります。
町職員や内閣府の職員をかたる電話や郵便など、不審なことがありましたら、町や最寄りの警察署・警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
給付金に関して、町や内閣府などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることはありません。
本給付金は「令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律」の規定により、差押禁止等及び非課税の対象となります。