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ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

2023年2月2日 登録

(お知らせ)ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

令和元年(2019年)11月15日に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が成立し、同年11月22日に公布・施行され、補償金の支給申請が始まりました。

請求期限は令和6年11月21日までとなっております。

制度や補償金請求に関するご相談については、下記の厚生労働省補償金担当窓口までお問い合わせください。

 

補償金の支給に関する相談窓口(厚生労働省)

請求書の提出や請求に関するご相談については、厚生労働省(健康局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の担当窓口にご連絡ください。

 

厚生労働省 補償金担当窓口

宛先       〒100-8916

         東京都千代田区霞が関1-2-2

         厚生労働省健康局補償金担当宛て

 

電話番号:03-3595-2262

メールアドレス:hoshoukin@mhlw.go.jp

受付時間:10:00~16:00 月曜日から金曜日(土日祝日、年末年始を除く)

 

厚生労働省リンク「ハンセン病元患者家族補償金制度について」

 

 

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉課
電話番号:0267-44-3333
FAX番号:0267-44-1396
電子メール:hokenfukushi(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。