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生後6か月から4歳までの方への新型コロナワクチン接種について

2023年9月20日 更新

 生後6か月から4歳までのお子様(乳幼児)も新型コロナワクチンを受けられます。ワクチンには、発症・重症化を予防する効果が期待されます。ワクチンを受ける際は、感染症予防の効果と副反応のリスクの正しい知識を持った上で、保護者の意思に基づいて接種を判断してください。

令和5年9月20日以降の接種について

 初回(1・2・3回目)接種

 対象者

生後6か月から4歳までの方

(生後6か月になる日の前日から5歳の誕生日の前々日までが接種の対象期間です) 

※1回目の接種時に4歳だったお子様が、2・3回目接種時までに5歳の誕生日を迎えた場合、2・3回目接種時にも乳幼児用ワクチンを使用します。

※1回目の接種日に5歳の誕生日の前日を迎えたお子様は、小児用のワクチンで接種となります。詳しくはこちらをご覧ください。

 使用するワクチン

乳幼児用ファイザー社製ワクチン(オミクロン株(XBB.1.5)対応1価ワクチン)

新型コロナワクチン予防接種説明書(ファイザー社製XBB.1.5乳幼児初回)(PDF/705KB)

 接種回数・間隔

〇接種回数

3回で1セット(合計3回接種して、初回接種が完了します。)

※全ての接種を完了できないとしても、一定の効果は期待されますので、可能な範囲で接種をご検討ください。

 

〇接種間隔

2回目接種 3回目接種
1回目接種から通常3週間 2回目接種から8週間以上

※1回目の接種からの間隔が3週間を超えた場合、または2回目の接種からの間隔が8週間を超えた場合は、できるだけ速やかに2回目または3回目の接種を受けてください。

※新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンは同時接種が可能です。ただし、インフルエンザワクチン以外のワクチンは、新型コロナワクチンと同時に接種できません。互いに、片方のワクチンを受けてから2週間後に接種できます。予約の際に注意してください。

(例外:創傷時の破傷風トキソイド等、緊急性を要するものは2週間を空けずに接種することが可能です。)

 

追加(4回目)接種 ※令和5年秋開始接種

 対象者

初回(3回目まで)接種を完了し、前回の接種から3か月以上経過している生後6か月から4歳までの方

(生後6か月になる日の前日から5歳の誕生日の前々日までが接種の対象期間です) 

※3回目の接種時に4歳だったお子様が、4回目接種時までに5歳の誕生日の前日を迎えた場合、追加接種時は小児用ワクチンでの接種となります。詳しくはこちらをご覧ください。

 使用するワクチン

乳幼児用ファイザー社製ワクチン(オミクロン株(XBB.1.5)対応1価ワクチン)

新型コロナワクチン予防接種説明書(ファイザー社製XBB.1.5乳幼児追加)(PDF/696KB)

 接種回数・間隔

前回の接種日から3か月以上経過後、1人1回接種できます。

※新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンは同時接種が可能です。ただし、インフルエンザワクチン以外のワクチンは、新型コロナワクチンと同時に接種できません。互いに、片方のワクチンを受けてから2週間後に接種できます。予約の際に注意してください。

(例外:創傷時の破傷風トキソイド等、緊急性を要するものは2週間を空けずに接種することが可能です。)

接種について

※接種部位は、以下の2通りより、年齢や体格に応じて接種医が判断します。

 

 

接種費用

無料

※副反応等により、医療機関で治療等を受けた場合の費用は、自己負担となります。 

接種会場・日程について

【個別接種】軽井沢病院

日程や予約方法等の詳細については、軽井沢病院のホームページをご覧ください。

※ワクチン接種は完全予約制です。

接種当日の持ち物

(1)予防接種券・予診票

 予診票は事前に記入してお持ちください。予診票には保護者の方の署名が必要です。

(2)母子健康手帳

 お子様の予防接種履歴を確認する為、必ずお持ちください。

(3)接種を受けるお子様の本人確認書類

 マイナンバーカード、福祉医療受給者証、健康保険証など氏名、住所が分かるもの

(4)お薬手帳

 常時内服しているお薬がある場合

(5)委任状

 やむを得ない理由で保護者の方が同伴出来ない場合は、接種を受けるお子様の健康状態を普段からよく知っている親族等が同伴し、接種を受けることが可能です。1回の接種につき、委任状が1枚必要です。委任状は予診票とともに、接種の際に提出してください。

 委任状はこちらからダウンロードしてください。 委任状(PDF/72KB)

注意事項

  • 予診票には保護者の方の署名が必要です。署名がなければ接種を受けることができません。
  • 接種の際には、必ず保護者の方の同伴が必要です。ただし、やむを得ない理由で保護者の方が同伴出来ない場合は、接種を受けるお子様の健康状態を普段からよく知っている親族等が同伴し、接種を受けることが可能です。1回の接種につき、委任状が1枚必要です。委任状は予診票とともに、接種の際に提出してください。
  • 接種当日は、お子様の予防接種履歴を確認する為、母子健康手帳を必ずお持ちください。接種券及び母子健康手帳を忘れた方は接種できません。母子健康手帳を紛失された方は事前に保健センターにご相談ください(軽井沢町保健センター ☎45-8549)。

軽井沢町に転入した方等について

町民としての接種履歴がない方には、接種券が送付されません。

下記のいずれかの方法で発行申請をしてください。

また、紛失等により再発行を希望する方も同様に申請してください。

申請方法

<インターネット>

ながの電子申請

<郵送>

〒389-0111

軽井沢町大字長倉4844番地1(木もれ陽の里内)

新型コロナワクチンコールセンター

<窓口>

新型コロナワクチンコールセンター(木もれ陽の里内)

受付時間:平日9時から17時まで

必要書類

(1)【初回接種用】接種券再発行申請書(Word/16KB)

   【追加接種用】接種券発行申請書(Word/21KB)

   (郵送・窓口の場合)

(2)接種履歴が確認できる書類

 (接種済証・接種記録書・接種証明書等の写し)

(3)申請者(保護者)の本人確認書類

 (運転免許証、マイナンバーカード等)

軽井沢町に住民票が無い方のワクチン接種について

 現在、国からのワクチン供給量に限りがあるため、町に住民票がない方の接種を見合わせております。住所地外接種の開始時期については改めてお知らせしますので、ご了承ください。

ワクチン接種に関する人権への配慮等について

  • 接種は義務や強制ではありません

  周りの人に接種を強要したり、接種を受けない人に、差別的な扱いをすることがないよ

  う十分な配慮をお願いします。

  • ワクチンについて疑問や不安がある時はかかりつけ医などにご相談ください

新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンは、同時接種が可能です。

インフルエンザワクチン以外のワクチンは、互いに片方のワクチンを受けてから2週間間隔をあける必要があります。接種間隔については、かかりつけ医などに相談してください。また、お子様に基礎疾患があるなど、疑問や不安があるときも、かかりつけ医などに相談してください。

  • 予防接種健康被害救済制度があります

予防接種では、健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が起こることがあります。きわめてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

申請に必要となる手続きなどについては、住民票がある市町村に相談してください。

  • ワクチンを受けた後も、感染予防対策の継続をお願いします

新型コロナワクチンは、新型コロナウイルス感染症の発症を予防する高い効果が確認されていますが、その効果は100%ではありません、また、ウイルスの変異による影響もありますので、接種後も感染予防対策を継続してください。

外部リンク(こちらもご覧ください)

生後6か月~4歳の子どもへの接種(乳幼児接種)についてのお知らせ(厚生労働省)

新型コロナワクチンQ&A『乳幼児接種(生後6か月~4歳)』(厚生労働省)


【問い合わせ】保健センター ☎45-8549

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉課
電話番号:0267-44-3333
FAX番号:0267-44-1396
電子メール:hokenfukushi(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。