2023年5月8日 登録
食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給します。
以下の1から3のいずれかに該当する方
※上記2に該当する場合であっても、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯対象の子育て世帯生活支援特別給付金の支給をすでに受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。
児童1人当たり一律5万円
申請は不要です。5月末頃児童扶養手当を受給している口座に振り込みます。
※給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否届出書を提出してください。
※児童扶養手当で指定している口座を解約している等、給付金の支給に支障が出る場合は、振込指定口座を変更するなどの手続きをしてください。
申請が必要です。
申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類をそろえてこども教育課児童係(中央公民館内)へ申請してください。郵送での提出も受け付けます。
申請内容を審査し、支給要件を満たす場合は指定の口座へ振り込みます。
令和5年6月上旬から令和6年2月29日(木)(必着)
様式第4号 簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)(PDF)
様式第4号 簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)(PDF)
様式第4号 簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)(PDF)
〇参考
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金相談窓口
電話 0120-400-903
受付時間 平日9:00~18:00