2023年9月5日 更新
軽井沢町国民健康保険または長野県後期高齢者医療保険の被保険者の方が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。
※支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望する場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。
軽井沢町国民健康保険または長野県後期高齢者医療保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、療養のため労務に服することができない方。(給与等の支払いを受けている場合に限る)
令和2年1月1日から令和5月5月7日の期間に発症した新型コロナウイルス感染症の療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
(直近の継続した3ケ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×2/3×日数(支給対象となる日数)
※給与等の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
※1日当たりの支給額に上限があります。
傷病手当金に関するお手続きについては、まずはお電話でお問い合わせください。