2020年5月12日 登録
新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例による国民年金保険料の免除・納付猶予制度があります。
臨時特例による国民年金保険料の免除・納付猶予は、以下のいずれにも該当する方が対象になります。
令和2年2月以降の所得の状況から見て、当年中の所得見込額が国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれる方(下記の免除承認の所得基準をご確認ください)
それぞれの免除区分について、本人・配偶者・世帯主の所得がいずれも以下の計算式で計算した金額以下であることが必要です。
全額免除 |
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 例:単身世帯の場合:57万円 夫婦のみの世帯の場合:92万円 |
4分の3免除 | 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
半額免除 | 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
4分の1免除 | 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
上記「扶養親族等控除額」「社会保険料控除額等」は、年末調整・確定申告で申告された金額です。源泉徴収票・確定申告控等でご確認ください。
※地方税法に定める障がい者及び寡婦の場合、基準額が変わります。詳しくは年金事務所 にお問い合わせください。
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。
※年度ごとに申請が必要です。
臨時特例による免除・納付猶予申請に必要な書類は以下の2種類になります。
※所得の申立書は、臨時特例による免除・納付猶予制度を希望する場合は必ず提出してください。
それぞれの申請書は役場住民課3番窓口または年金事務所にあります。また、日本年金機構のホームページ(http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html)からダウンロードすることもできます。
申請に必要な上記書類等を、役場住民課保険年金係または年金事務所へ郵送してください。
※書類等を直接提出していただくことも可能ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できる限り郵送による手続きをご利用ください。
お問い合わせ等ありましたら、ねんきん加入者ダイヤルまたは年金事務所におかけください。
月~金曜日 8:30~19:00
第2土曜日 9:30~16:00
月~金曜日 8:30~17:15