各種証明書がマイナンバーカード(個人番号カード)を利用してコンビニで取得できます!


 

マイナンバーカードを利用したコンビニ交付サービスについて 

マイナンバーカードをお持ちの方は全国のマルチコピー機を設置したコンビニにおいて、「住民票、戸籍、印鑑登録証明書、所得証明書、所得課税証明書」が取得できます。また、町内に本籍がある方は「戸籍謄抄本、戸籍の附票」が取得できます。

コンビニ交付サービスを受けられる方

(一部、サービスを受けられない例がありますので、次項目の「コンビニ交付サービスを受けられない例」も併せてご覧ください。

【共通事項】
・マイナンバーカードを所有しており、カードに「利用者証明用電子証明書」が付与されている方。
※利用者証明用電子証明書が付与されていない場合、初回は無料で、2回目以降は有料(1回200円)で付与することができます
※電子証明書の付与の状況につきましては、カード交付時にお渡しした「電子証明書の写し」(一般的には2枚お渡ししており、用紙の下部に「利用者証明用電子証明書」と書いてあるところが「*」で埋まっていないもの)をご覧ください。不明な場合はマイナンバーカードを持参のうえ、軽井沢町役場住民課窓口にてお問い合わせください。(電話やメールでのご回答はできません)

【住民票】
・軽井沢町に住民登録がある15歳以上の方。

  【戸籍、戸籍の附票】
・軽井沢町に本籍地がある15歳以上の方
※軽井沢町民の方は登録不要ですぐに戸籍の取得が可能です。(戸籍に関する届出をすると、その手続きが完全に終わるまで窓口やコンビニで戸籍の取得ができなくなります。)
※軽井沢町に住民票がない場合は、コンビニ設置のマルチコピー機、またはマイナンバー用のICカードリーダーを取り付けたパソコンにおいて本籍地の登録申請(署名用電子証明書が付与されているカードである必要があります。)をしていただくことにより、3~4開庁日ほどで戸籍の写しの取得が可能になります。

【印鑑登録証明書】
 ・軽井沢町役場において印鑑登録を済ませている軽井沢町民。
※コンビニで印鑑証明の交付を受ける際、印鑑登録証は必要ありません。

【所得証明書・所得課税証明書】
・軽井沢町に住民登録があり、証明書を必要とする年の1月1日時点で軽井沢町に住民登録があった方。

コンビニ交付サービスを受けられない例

【全般】
  ・通知カードしか所有していない方。
  通知カード
・住基カードしか所有していない方。
  住基カード
・マイナンバーカードの申請時に「利用者証明用電子証明書」の付与を「希望しない」旨のチェックを付けてマイナンバーカードの申請をした方、または窓口で不要である旨を申し出た方。
・市町村を越えて住民票の異動をした後に、マイナンバーカードの「継続利用」の手続きを行っていない方。(転入手続き後90日が経過してしまうと、マイナンバーカードは失効してしまうため、使用できなくなります。)
・利用者証明用電子証明書の暗号番号(パスワード)を3回連続で間違えてしまい、電子証明書がロックしている状態の方。
・利用者証明用電子証明書の暗証番号(パスワード)を忘れてしまった方。
→パスワードの変更、ロックの解除は軽井沢町役場住民課の窓口にて行いますので、マイナンバーカードを持参のうえお越しください。(ご本人に限ります)

【住民票】
・軽井沢町役場に転出届を提出し、転出証明書を取得または出国が確定した時点で、転出予定日前でもコンビニでの住民票の取得ができなくなります。

【戸籍、戸籍の附票】
・戸籍の届出(婚姻、離婚、出生、死亡、転籍)をされると、その手続きが完全に終わるまで戸籍の取得ができなくなります。
(軽井沢町役場に提出した場合は役場開庁日で7日程度、軽井沢町役場以外の市区町村役場に提出した場合は半月程度の時間がかかります。)

【印鑑証明書】
・軽井沢町役場に転出届を提出し、転出証明書を取得または出国が確定した時点で、転出日前でもコンビニでの印鑑証明書の取得ができなくなります。
・戸籍の届出(婚姻、離婚、養子縁組等)で姓名に変更があった場合。
(例)「軽井沢花子」さんが「浅間花子」さんに変わった場合、「軽井沢」印や「軽井沢花子」印の印鑑登録は職権により廃止されます。必要に応じて新たに印鑑登録をしていただくこととなります。また、「花子」印の場合は印鑑登録証明書の取得が一時的にできなくなりますが、印鑑と姓名との整合性が確認された場合は引き続き取得可能になります。

【所得証明書・所得課税証明書】
・証明書を必要とする年の1月1日時点で軽井沢町以外の区市町村に住民登録があった方。

取得いただける証明書

住民票(謄本・抄本) 
・謄本は世帯全員が記載されたもの、抄本は一部の人が記載されたものです。(同一世帯の人の証明も取得可能です)
・マイナンバーカードをお持ちでない方は、平日の火曜日・木曜日に19時まで「住民課夜間窓口」を開設しますので、そちらもご利用ください。
× 住民票の除票、マイナンバー入りの住民票は取得できません。軽井沢町住民課3番窓口にて交付します。
 
戸籍(謄本・抄本・附票)
・謄本は戸籍に載っている全員が記載されたもの、抄本は一部の人が記載されたものです。(同一世帯の人の証明も取得可能です)
・現在戸籍のみ取得可能です。
・マイナンバーカードをお持ちでない方は、平日の火曜日・木曜日に19時まで「住民課夜間窓口」を開設しますので、そちらもご利用ください。

・軽井沢町に住民票がない方でも戸籍を取得いただけます。コンビニ設置のマルチコピー機、またはマイナンバー用のICカードリーダーを取り付けたパソコンにおいて本籍地の登録申請をしていただくことにより、2~3開庁日ほどで戸籍の写しの取得が可能になります。
× 戸籍の除票、改製原戸籍、身分証明書等は取得できません。軽井沢町住民課3番窓口での交付または郵送により請求してください。

印鑑登録証明書
・軽井沢町役場において、印鑑登録を済まされている方「ご本人」のもののみ取得できます。
・マイナンバーカードをお持ちの「ご本人」の印鑑証明書のみ取得可能です。(同一世帯の人の印鑑証明は取得できません。)
・コンビニでの印鑑登録証明書交付の際に、印鑑登録証(カード)は不要です。
・マイナンバーカードをお持ちでない方は、平日の火曜日・木曜日に19時まで「住民課夜間窓口」を開設しますので、そちらもご利用ください。

所得証明書、所得課税証明書
・最新年度の証明書のみ取得できます。
・証明書の年度切替は毎年6月中に行います。
× 過去の年度分はコンビニ交付では取得できません。軽井沢町税務課2番窓口での交付または郵送により請求してください。
× 所得証明書、所得課税証明書については「住民課夜間窓口」では発行できません。

 ご利用いただけるコンビニエンスストア等 

・コンビニ交付対応のマルチコピー機設置店舗
詳しいご利用方法について「コンビニ交付ウェブサイト」をご覧ください。
(外部サイトへリンクします)

取り扱い日時

12月29日~1月3日を除く 午前6時30分~午後11時
(土・日・祝も利用可能です)
※ただし、庁舎の停電、システムのメンテナンス、システムトラブル等で利用できない場合があります。事前にお知らせできる利用停止につきましては、こちらのページでお知らせいたします)

 各種証明の手数料

 ・手数料は役場窓口と同額です。
手数料一覧 

種類 金額等
住民票の写し 1通 300円(謄本、抄本ともに同額です)
戸籍の写し 1通 450円(謄本、抄本ともに同額です)
戸籍の附票の写し 1通 300円
印鑑証明書 1通 300円
所得証明書 1通 300円
所得課税証明書 1通 300円

コンビニ交付の詳細

詳細につきましては、 「コンビニ交付ウェブサイト」をご覧ください。 
(外部サイトへリンクします)

マイナンバーカードをお持ちでない場合は、「広域交付住民票」や「郵送請求」が便利です。 

広域交付住民票について

全国の市区町村役場窓口で「広域交付住民票」が発行できます。
短期的な出張等で軽井沢町を離れていたり、遠方に通勤、通学している方で、開庁時間内に軽井沢町役場に出向くことが難しい場合などにご利用ください。
・官公庁等が発行した、顔写真付きの身分証明書をご持参願います。ただし、身分証明書の住所欄と現住所が異なる場合は広域交付住民票を発行できない場合がありますので、ご注意ください。
・広域交付住民票は軽井沢町が発行する住民票から省略されている部分があります。(住民票の変更履歴、軽井沢町へ転入する前の住所等。)住民票の提出先に「広域交付住民票」でも受付可能かどうか、事前にご確認の上ご利用ください。

郵送請求について

・住民票の郵送請求が可能です。戸籍についても郵送請求をご利用ください。
(詳細は下のPDFファイルを参照してください。)
「住民票・戸籍の郵送請求」について
「交付請求書」について
 

マイナンバーカードは簡単に取得することができます。 

取得については下の関連リンク内の「通知カードと個人番号カード」、「個人番号カードの利用について」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

住民課
電話番号:0267-45-8540
FAX番号:0267-46-3165
電子メール:juumin(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。