所得証明書・課税証明書・営業証明書・軽自動車税(種別割)納税証明書

 所得・課税・扶養・営業・事業所などの証明が必要なときは、税務課窓口または郵送により申請【税務課証明交付申請書】してください。代理人の申請の場合は、本人からの委任状(書式は任意)が必要です。

 

〇所得証明書・課税証明書(非課税証明・扶養証明を兼ねる)

 所得証明・課税証明とは、前年1月~12月の所得金額、住民税(町県民税)の課税額、扶養人数などを証明する書類です。 証明書が必要な年度の1月1日に軽井沢町に居住し、町県民税の申告などがある方について交付できます。

 扶養の認定、奨学金の申請、児童手当の申請、年金の申請、公営住宅申請、資金の借り入れなどの手続きの際に必要になる場合があります。

 なお、町県民税が非課税の方は、課税証明書の年税額が0円となります。

 

   《交付を申請できる方》

   ・本人

   ・同一世帯の親族

    (軽井沢町以外の方は、同居の確認ができませんので委任状が必要です。)

   ・法廷代理人・成年後見人

    (登記事項の証明書等でその関係が明らかになる書類が必要です。)

   ・代理人

    (委任状が必要です。)  

 

所得証明書・課税証明書がマイナンバーカード(個人番号カード)を利用してコンビニで取得できます

 

〇営業(事業所)証明書

 軽井沢町内に事業所を設置し営業している会社等で、法人町民税の申告のある法人に交付できます。

 営業車等を購入する際の車庫証明として必要となる場合があります。

 

 

 

役場で直接発行する場合

申請者本人を確認できる身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)、法人との関係がわかるもの(社員証、名刺等)、代理人の場合は委任状もお持ちください。 1件 300円

郵送で発行する場合

税務課(住民税・納税証明)交付申請書に必要事項を記入のうえ、身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)の写し、法人との関係がわかるもの(社員証、名刺等)の写し、切手を貼った返信用封筒、郵便小為替(1件につき300円)を同封し軽井沢町役場税務課町民税係にご送付ください。代理人の場合は委任状も同封してください。

1件 300円

(郵便小為替で)

 

 

   

軽自動車税(種別割)納税証明書

 

 証明書が必要な年度の4月1日に軽井沢町内に軽自動車を所有し、完納されている方に交付できます。

 

《交付を申請できる方》

   ・本人

   ・同一世帯の親族

    (軽井沢町以外の方は、同居の確認ができませんので委任状が必要です。)

   ・車検の際の自動車整備業者

   ・代理人

    (委任状が必要です。)  

 

役場で直接発行する場合 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)、代理人の場合は委任状もお持ちください。 手数料無料
郵送で発行する場合 軽自動車税納税証明交付申請書に必要事項をご記入の上、車検証の写し、身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)の写し、返信用封筒に切手を貼ったうえで同封し、軽井沢町役場税務課町民税係にご送付ください。代理人の場合は委任状も同封してください。 手数料無料

 

 

このページに関するお問い合わせ

税務課
電話番号:0267-45-8514
FAX番号:0267-46-3165
電子メール:zeimu(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。