独自利用事務について

独自利用事務とは

 当町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)において、独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報共有ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
町長 1

軽井沢町身体障害者用自動車改造助成事業補助金交付要綱(平成17年軽井沢町告示第77号)に関する事務であって規則で定めるもの

町長 2

軽井沢町移動支援事業実施要綱(平成19年軽井沢町告示第6号) に関する事務であって規則で定めるもの

町長 3

軽井沢町日中一時支援事業実施要綱(平成19年軽井沢町告示第9号)に関する事務であって規則で定めるもの

町長 4

軽井沢町日常生活用具給付等事業実施要綱(平成19年軽井沢町告示第10号)に関する事務であって規則で定めるもの

町長 5

軽井沢町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例(平成27年軽井沢町条例第2号)及び軽井沢町保育所保育料徴収条例(昭和47年軽井沢町条例第14号)に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

1

軽井沢町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成24年軽井沢町教育委員会告示第28号)に関する事務であって規則で定めるもの

 

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