2021年12月1日 更新
多世代同居支援補助事業は、令和3年度をもって終了します。
補助対象となるのは、令和4年3月31日(木)までに完了し、実績報告を提出できる事業となりますので、予定のある方は、早めに総合政策課企画調整係へ相談してください。
多世代同居を支援するため、多世代同居のために行う住宅取得(住宅の新築、建替え、購入)、リフォーム工事、引越しに必要な費用の一部に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。
世代間で支え合いながら生活する多世代同居を推進することにより、親が子どもを安心して産み育てられ、高齢者が安心して暮らせるとともに、子どもの思いやりの心を育てる家庭環境づくりを支援することを目的としています。
親、子、孫等の三世代以上で構成される世帯(以下「多世代世帯」といいます。)が同居または隣居することです。
1棟の住宅に多世代世帯が居住することです。
同一敷地内または隣接敷地内にある2棟以上の住宅に多世代世帯が居住することです。
住宅を所有する方または住宅を所有する予定の方で、下記の要件をすべて満たす場合に補助の対象となります。
※補助金の交付申請は、同一の住宅および多世代世帯について1回を限度とします。ただし、引越補助については、住宅取得補助またはリフォーム工事補助とは別に、同一の多世代世帯について1回を限度に交付申請できます。
個人が町内に所有または所有する予定の住宅であり、自己の居住の用に供する部分を有する建築物で、建築基準法やその他の法令等に基づき適正に建築された建築物であることが条件です。
補助区分 | 要件 |
補助対象経費 |
補助金額 |
---|---|---|---|
住宅取得補助 |
|
住宅の取得に係る工事請負契約金額または売買契約金額(消費税および地方消費税の額を含む。) |
限度額 50万円 |
リフォーム 工事補助 |
多世代世帯の構成員のいずれかの方の名義で所有権保存登記または所有権移転登記されたものであること。 | 町内の事業者が施工する20万円以上のリフォームに係る工事費用(消費税および地方消費税の額を含む。) |
限度額 50万円 |
引越補助 | 引越しを取り扱う運送事業者が行う引越し | 引越費用(消費税および地方消費税の額を含む。) |
限度額 5万円 |
※補助金額は、補助対象経費の2分の1以内(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、補助金額が限度額を超える場合は限度額となります。
下記に該当する経費は、リフォーム工事補助の補助対象にはなりません。
交付申請書等に必要事項を記入していただき、必要な書類を添付して総合政策課企画調整係へ提出してください。
※交付申請書等はこのページからダウンロードできます。また、総合政策課窓口でも受け取ることができます。
町で申請書類の内容を審査し、補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に結果を通知します。(各課で審査を行うため、3週間程度かかります。)
※補助金交付決定後に申請内容を変更または中止する場合は、変更(中止)承認申請書(様式第3号)を提出してください。町で内容を審査し、承認する場合には変更(中止)承認通知書により申請者に通知します。
町から補助金交付決定通知書が届きましたら、内容を確認していただき、申請した年度内に事業が完了するように事業を実施してください。
事業完了後、実績報告書に必要事項を記入していただき、必要な書類を添付して総合政策課企画調整係へ提出してください。
※事業が完了した日から30日以内、又は補助金申請年度の3月末日のいずれか早い日までに提出してください。
実績報告時に必要な書類
町で実績報告書類の内容を審査し、補助金交付の条件に適合すると認めた場合は、補助金確定通知書により申請者に補助金確定を通知します。
町から補助金確定通知書が届きましたら、補助金額を確認のうえ、交付請求書(様式第7号)に必要事項を記入していただき、総合政策課企画調整係へ提出してください。
町で交付請求書の内容を確認し、補助金を指定口座へ振り込みます。
補助金の交付決定を受けた方が下記のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部または一部を取り消し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の全部または一部を返還していただきます。