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多世代同居支援補助金

2021年12月1日 更新

多世代同居支援補助事業を終了します

 多世代同居支援補助事業は、令和3年度をもって終了します。

 補助対象となるのは、令和4年3月31日(木)までに完了し、実績報告を提出できる事業となりますので、予定のある方は、早めに総合政策課企画調整係へ相談してください。

 

多世代同居支援補助金 

多世代同居を支援するため、多世代同居のために行う住宅取得(住宅の新築、建替え、購入)、リフォーム工事、引越しに必要な費用の一部に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。

制度の趣旨

世代間で支え合いながら生活する多世代同居を推進することにより、親が子どもを安心して産み育てられ、高齢者が安心して暮らせるとともに、子どもの思いやりの心を育てる家庭環境づくりを支援することを目的としています。

多世代同居とは

親、子、孫等の三世代以上で構成される世帯(以下「多世代世帯」といいます。)が同居または隣居することです。

同居とは

1棟の住宅に多世代世帯が居住することです。

隣居とは

同一敷地内または隣接敷地内にある2棟以上の住宅に多世代世帯が居住することです。

 

注意事項等

  • 多世代同居支援補助金の申請をお考えの方は、ご自身が補助の対象になるかなど、お気軽にご相談ください。
  • 住宅取得(住宅の新築、建替え、購入)については、「住宅の引渡しを受けた日(建物の全部事項証明書の「原因及びその日付」欄または「権利者その他の事項」欄に記載された原因日)が平成29年4月1日以降であること。」が要件の一つになっていますので、ご注意ください。
  • リフォーム工事と引越しについては、町からの補助金交付決定通知書を受け取った後に実施してください。補助金交付決定通知書を受け取る前に実施した場合は、補助金を交付できませんので、ご注意ください。
  • 住宅取得(住宅の新築、建替え、購入)またはリフォーム工事に対する国や県等の補助金を受けている場合は、補助金額に制限等が生じる場合があります。

 

補助の対象になる方

住宅を所有する方または住宅を所有する予定の方で、下記の要件をすべて満たす場合に補助の対象となります。

  1. 申請月の初日の時点で、多世代世帯のいずれかの方が町内に継続して3年以上住所を有すること。
  2. 補助事業終了後、多世代世帯の構成員が全員多世代同居すること。
  3. この補助金の交付決定後、3年以上多世代同居を継続すること。
  4. 多世代世帯の構成員の全員が申請日現在において、すでに納期限が到来した町税等を滞納していないこと。
  5. 多世代世帯の構成員の全員が、この補助金の交付を受けていないこと。

※補助金の交付申請は、同一の住宅および多世代世帯について1回を限度とします。ただし、引越補助については、住宅取得補助またはリフォーム工事補助とは別に、同一の多世代世帯について1回を限度に交付申請できます。

 

補助の対象になる住宅

個人が町内に所有または所有する予定の住宅であり、自己の居住の用に供する部分を有する建築物で、建築基準法やその他の法令等に基づき適正に建築された建築物であることが条件です。

  

補助区分・要件・補助対象経費・補助金額

補助区分 要件

補助対象経費

補助金額

住宅取得補助
  1. 多世代世帯の構成員のいずれかの方が町内に所有する予定の住宅で、多世代世帯の構成員のいずれかの方の名義で所有権保存登記または所有権移転登記をする予定のものであること。
  2. 住宅の引渡しを受けた日(建物の全部事項証明書の「原因及びその日付」欄または「権利者その他の事項」欄に記載された原因日)が平成29年4月1日以降であること。

住宅の取得に係る工事請負契約金額または売買契約金額(消費税および地方消費税の額を含む。)

限度額

50万円

リフォーム

工事補助

多世代世帯の構成員のいずれかの方の名義で所有権保存登記または所有権移転登記されたものであること。 町内の事業者が施工する20万円以上のリフォームに係る工事費用(消費税および地方消費税の額を含む。)

限度額

50万円

引越補助 引越しを取り扱う運送事業者が行う引越し 引越費用(消費税および地方消費税の額を含む。)

限度額

 5万円

※補助金額は、補助対象経費の2分の1以内(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、補助金額が限度額を超える場合は限度額となります。

  

リフォーム工事補助の補助対象外の経費

下記に該当する経費は、リフォーム工事補助の補助対象にはなりません。

  1. 設計費および申請手数料
  2. 賃貸用住宅または賃貸用にする予定の住宅の工事費用
  3. 店舗併用住宅および共同住宅における居住部分以外のリフォームに係る費用
  4. 門、塀、擁壁、通路、造園等の外構工事および独立した車庫、倉庫等の新設、改修または修繕に係る費用
  5. 家具、家庭用電気機械器具の購入、設置等に係る費用
  6. 合併処理浄化槽設備の設置または撤去工事に係る費用
  7. 公共工事の施工に伴う移転補償の対象となる住宅をリフォームする場合の費用
  8. その他、町長が補助金の交付が適当でないと認めるリフォームの費用

 

申請から補助金交付までの流れ

1.交付申請(申請者⇒町)

交付申請書等に必要事項を記入していただき、必要な書類を添付して総合政策課企画調整係へ提出してください。

※交付申請書等はこのページからダウンロードできます。また、総合政策課窓口でも受け取ることができます。

 交付申請時に必要な書類
住宅取得補助
  • 交付申請書【住宅取得補助用】(様式第1号の1)
  • 親、子、孫等の関係を証明できる戸籍全部事項証明書の写し
  • 多世代世帯の構成員が町外に居住している場合は、住民票の写しおよび納税証明書
  • 住宅の工事請負契約書または売買契約書の写し
  • 公図の写し
  • 補助対象住宅の案内図および平面図
リフォーム工事補助
  • 交付申請書【リフォーム工事補助用】(様式第1号の2)
  • 親、子、孫等の関係を証明できる戸籍全部事項証明書の写し
  • 多世代世帯の構成員が町外に居住している場合は、住民票の写しおよび納税証明書
  • 公図の写し
  • 補助対象住宅の案内図および平面図(住宅改修予定箇所を明記したもの)
  • リフォーム工事に係る設計図書および見積書の写し
  • 補助対象住宅の所有者が分かる書類
  • ※住宅所有者同意書(補助対象住宅が共有名義の場合のみ提出してください。)
引越補助
  • 交付申請書【引越補助用】 (様式第1号の3)
  • 親、子、孫等の関係を証明できる戸籍全部事項証明書の写し
  • 多世代世帯の構成員が町外に居住している場合は、住民票の写しおよび納税証明書
  • 公図の写し
  • 引越見積書の写し

 

2.町審査および交付(不交付)決定通知(町⇒申請者)

町で申請書類の内容を審査し、補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に結果を通知します。(各課で審査を行うため、3週間程度かかります。)

※補助金交付決定後に申請内容を変更または中止する場合は、変更(中止)承認申請書(様式第3号)を提出してください。町で内容を審査し、承認する場合には変更(中止)承認通知書により申請者に通知します。

 

3.事業実施(申請者)

町から補助金交付決定通知書が届きましたら、内容を確認していただき、申請した年度内に事業が完了するように事業を実施してください。

 

4.実績報告(申請者⇒町)

事業完了後、実績報告書に必要事項を記入していただき、必要な書類を添付して総合政策課企画調整係へ提出してください。

※事業が完了した日から30日以内、又は補助金申請年度の3月末日のいずれか早い日までに提出してください。

 

実績報告時に必要な書類

住宅取得補助
  • 実績報告書【住宅取得補助用】 (様式第5号の1)
  • 建物登記全部事項証明書または固定資産所有証明書(家屋)の写し
  • 住宅取得に係る費用の領収書の写し
  • 住宅全体の写真
  • その他町長が必要と認める書類
リフォーム工事補助
  • 実績報告書【リフォーム工事補助用】(様式第5号の2)
  • 工事に係る費用の領収書の写し
  • リフォーム前後のリフォーム箇所の写真
  • その他町長が必要と認める書類
引越補助
  • 実績報告書【引越補助用】 (様式第5号の3)
  • 引越しに係る費用の領収書の写し
  • その他町長が必要と認める書類

 

5.町審査および補助金確定通知(町⇒申請者)

町で実績報告書類の内容を審査し、補助金交付の条件に適合すると認めた場合は、補助金確定通知書により申請者に補助金確定を通知します。

 

6.補助金請求(申請者⇒町)

町から補助金確定通知書が届きましたら、補助金額を確認のうえ、交付請求書(様式第7号)に必要事項を記入していただき、総合政策課企画調整係へ提出してください。

 

7.補助金振込(町⇒申請者)

町で交付請求書の内容を確認し、補助金を指定口座へ振り込みます。

 

補助金の交付決定の取り消しおよび返還

補助金の交付決定を受けた方が下記のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部または一部を取り消し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の全部または一部を返還していただきます。

  1. 補助の対象となる要件に該当しなくなったとき。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
  2. 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

 

軽井沢町多世代同居支援補助金 Q&A

 

長野県環境配慮型住宅普及促進事業の補助金制度について

 

  長野県環境配慮型住宅普及促進事業(外部サイトへリンク)

 

 

建築物の省エネ改修サポート制度等について

 

  建築物の省エネ改修サポート制度(外部サイトへリンク)

 

  住宅の省エネ改修助成制度(チラシ)(PDF/1543KB) 

 

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

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このページに関するお問い合わせ

総合政策課
電話番号:0267-45-8504
FAX番号:0267-46-3165
電子メール:sogoseisaku(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。