町県民税(家屋敷課税)について

家屋敷課税とは

 町県民税の家屋敷課税とは、1月1日現在において軽井沢町に家屋敷もしくは事務所・事業所を所有する(賃貸含む)軽井沢町内に住所を有しない個人に、町県民税の均等割が課税されるものです。(地方税法第24条第1項第2号、第294条第1項第2号により規定)
 これは、市区町村内に家屋敷を有する限りその市区町村の行政上の施策(ゴミの収集、消防、救急、環境衛生、防犯・防災、道路整備等各種の行政サービス)により種々の利益を享受しており、このような方を住民に準ずる立場と考え、財政収入の一部負担を求めようとする、いわゆる応益原則にその根拠をおいているためです。

 

【家屋敷】

自己または家族が居住の用に供することを目的として、住所地以外の場所に設けた住宅等をいい、常に居住できる状態にある建物をいいます。(別荘、マンション、アパートなど)

 

【事務所・事業所】

事業の必要から設けられた人的及び物的設備であり、そこで継続して事業が行われる場所をいい、自己所有はもちろん、他人の所有であっても、それを自己の事業のために使用している場合は対象となります。(賃貸店舗、季節営業店舗など)

税額

 

 令和6年度以降  年額 4,500円

          (町民税 3,000円 県民税 1,500円)

 

 ※令和5年度以前 年額 5,500円

           (町民税  3,500円 県民税 2,000円)

  東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度まで臨時措置として、

  町民税、県民税の均等割にそれぞれ500円加算されていました。

 

 課税対象外となる場合の要件

1.住民票がある住所地での住民税(市区町村民税)が非課税である

2.他人に貸している

  ※2の場合、賃貸借契約書等の自己または家族が居住の用に供することを目的と

   していないことを証明する書類を添付してください。

 

 上記に該当する場合は、非課税申告書へ必要事項をご記入いただき、必要書類を添えて、税務課町民税係まで申告をお願いします。

 

町民税・県民税(家屋敷課税)非課税申告書(PDF) ※2枚目が記入例になっています。

 

家屋敷課税の納付について

 

 家屋敷課税の納税通知書は毎年6月中旬頃の発送を予定しております。

 納付方法につきましては町税の納付のページをご覧ください。

 

 

このページに関するお問い合わせ

税務課
電話番号:0267-45-8514
FAX番号:0267-46-3165
電子メール:zeimu(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。