2024年4月1日 更新
農地の売買、贈与、貸借を行う場合は、農地法、農業経営基盤強化促進法または農地中間管理法に基づく申請が必要です。
法律に基づく手続きを行うことは、土地所有者や耕作者の権利を守ることに繋がります。
申請方法等については、下記を参照してください。
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべての要件を満たす必要があります。
要件 | 内容 |
全部効率利用 | 申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。 |
常時従事 | 申請者又は世帯員等の農作業従事日数が年間150日以上であること。 |
地域との調和 | 申請農地周辺の農地利用に影響を与えないこと。 |
農地所有適格法人 | 法人の場合は、農地所有適格法人の要件(農地法第2条第3項)を満たすこと。 |
※詳しい許可基準については、「農地法第3条第2項の許可基準について(PDF/93KB)」をご確認ください。
申請についての相談 |
農業委員会事務局にご連絡ください。 住所:軽井沢町大字長倉2381-1 軽井沢町役場観光経済課内 電話:0267-45-8572 |
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申請書の記入 |
内容に応じて申請書をご記入ください。 |
申請書ダウンロード |
【記入例】農地法第3条許可申請書(PDF/456KB)
※農地所有適格法人は以下の書類を追加で提出してください。 【記入例】農地所有適格法人の事業等の状況(PDF/148KB) |
添付書類 | 添付書類一覧表(PDF/95KB) |
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申請書提出前の再確認 |
記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がかかる場合や、不許可になる場合があります。 申請書および添付書類をよくご確認ください。 |
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申請書の提出/受付 |
農業委員会事務局に提出してください。 申請書の受付期間は、毎月5日~15日です。15日が休日(土日祝日)の場合は、前日となります。 |
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申請内容の審査 |
申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。また、現地調査を行います。 |
農業委員会総会 |
許可・不許可について農業委員会の総会で決定します。 軽井沢町農業委員会では毎月25日前後に総会を行っております。 |
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許可書の交付 |
農業委員会事務局から許可書を交付します。 |
農業経営基盤強化促進法および農地中間管理法に基づく手続きについては、観光経済課農林振興係(電話0267-45-8572)に問い合わせてください。