農地について

農地法

農地は、食糧生産(農業)にとってかけがえのない財産です。そのため農地の計画的な利用が求められると同時に、農地の権利関係をめぐってさまざまなトラブルが発生しています。
このような状況で農地の売買や貸し借りをする場合には、法律に基づいてその権利関係を明確にし、農地の所有者や耕作者の権利を守り、その有効利用をはかる必要があります。そのために制定されたのが「農地法」です。

『農地』の定義

農地とは、『耕作の目的に供される土地』のことです。また、土地登記簿上の地目が、山林・原野など農地以外のものであっても、現況が農地として利用されていれば、農地法上の制約を受けることになります。

農地の売買・貸し借り

農地を売買あるいは貸し借りする場合は、農地法により許可が必要です。
これは、資産保有や投機目的での農地の取得等を規制し、農地を効率的に利用することを目的としているからです。
したがって、許可を受けずに行われた農地の売買や貸し借りは効力がなく、後々のトラブル元ともなりかねません。たとえ売買代金の授受が済んでも、農地法の許可を受けない売買は無効で、登記簿の所有権移転登記もできません。

農地の転用

農地の転用とは、農地を住宅・道路・山林・資材置場・駐車場などの用地にすることをいいます。
このような転用は、農地の所有者自らが行う場合や、所有者以外の者が買ったり借りたりして行う場合があります。いずれも農地法で県知事の許可が必要です。
このように許可制にしているのは、転用しようとする農地の周囲の農業生産に影響をおよばさないよう、また地域全体の土地利用調整を図るためです。

農業全体の振興のためにも、無断転用を許してはなりません。

このページに関するお問い合わせ

農業委員会
電話番号:0267-45-8572
FAX番号:0267-46-3165
電子メール:noui(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。