農業施設被害特別支援事業補助金の申請について
平成26年2月15日に災害救助法の適用となった記録的な豪雪による、ビニールハウスを中心とした農業用施設への被害に対して、町では今後も農業を継続していけるよう支援を実施しています。
補助金交付の対象者
次の要件を満たした農業者が対象となります。
- 町内に住所又は事業所があり、農業用ハウスで農産物を栽培し、出荷販売している農業者又は農業者の組織する団体で町から「り災証明書」の発行をうけていること
- 今後も農業経営を継続すること
- すでに納期限が到来した町税等を滞納していない者
補助金の対象事業(平成27年3月末日までに事業が完了することが必要です)
- 再建費(災害前の農業用ハウスと同程度の施設の取得に係る経費)
- 修繕費(農業用ハウスを修繕するために必要な資材(ビニール)の経費)
- 撤去費(再建等により農業経営を継続するため、倒壊した農業用ハウスの撤去にかかる経費)
※補助金交付申請書は、平成26年6月27日金曜日までに提出をお願いいたします。
下記のとおり、国・県・町で補助を行います
【別表:軽井沢町の算出基準額】
補助対象事業 |
算出基準額 |
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再建費 |
農業ハウスのパイプの口径 | 自力で復旧する場合の単価 | 請負で復旧する場合の単価 |
19ミリメートル |
5,500円/m2 |
7,000円/m2 |
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22ミリメートル |
6,500円/m2 |
8,000円/m2 |
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25ミリメートル |
7,000円/m2 |
9,000円/m2 |
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32ミリメートル |
10,000円/m2 |
12,000円/m2 |
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修繕費(ビニール) |
300円/m2 |
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撤去費 |
区分 |
単価 |
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ガラスハウス |
1,200円/m2 |
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鉄骨ハウス |
880円/m2 |
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鉄骨でないハウス(請負で撤去する場合) |
290円/m2 |
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鉄骨でないハウス(自力で撤去する場合) |
110円/m2 |
補助金申請の流れ
災害支援についての注意事項
【必要書類】 次の書類を必ずご用意ください。
- 施設の被害状況の全体がわかる写真(撮影日付入り)※写真についてはできる限り多数撮影しておいてください。
- 撤去・修繕・再建等を行った者、日付、費用、作業記録簿などの証拠書類。
- 撤去・修繕・再建等を外注した場合は、見積書(3業者以上)、出荷伝票、請求書など。
※リースの農業用ハウスは対象外となります。
申請様式
その他のお知らせ
●農業用ハウス撤去廃材等の処分について
倒壊したハウス等のパイプやビニールの廃棄は、町じん芥処理場で対応しています。
●平成26年2月の豪雪に係る被害農業者相談窓口について
標記の窓口が佐久農業改良普及センター(0267-63-3167)に設置されています。相談内容については下記のとおりです。
- 損壊した農業用施設内で栽培されている農作物の栽培管理について
- 農業用施設の復旧に活用できる融資制度について
- その他今後の農業経営についての相談
詳しくは、佐久農業改良普及センターのホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
- 観光経済課
-
電話番号:0267-45-8579
FAX番号:0267-46-3165
電子メール:(アット)
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。