森林の伐採及び森林の所有者変更に伴う届出について

 

森林所有者へのお知らせ

 

 所有者不明土地問題への対応が進められている中で、令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化されます。所有する森林の土地の相続について、今一度ご確認ください。

 

 

制度改正に伴うお知らせ

 

 森林の立木の伐採に係る届出制度の改正を受け、令和5年4月1日より添付書類が統一されました。立木の伐採を届出る際には提出書類の確認をお願いします。

 

◆ 参考資料(添付書類の統一化)(PDF/572KB)

◆ 伐採及び伐採後の造林の届出制度(長野県HP)

 

 

 

森林の伐採及び森林の所有者変更に伴う届出について

 

 森林法の規定に基づき、地域森林計画の対象地域(軽井沢町森林整備計画対象地域)において立木を伐採する際や、所有者が変更となった場合は、森林がある市町村役場への届け出が必要です。

 

※届出や報告をしなかった場合、または虚偽の届出を行った場合には、森林法の規定により罰せられる場合があります。

 

 対象地域については「軽井沢町くらしマップ」の「森林区域」よりご確認ください。

 緑に色付けのされた地域での伐採、及び所有者の変更に関しては届出が必要です。

軽井沢町くらしマップ

  

 

 また、長野県の「信州くらしのマップ」でも対象地域をご確認いただけます。

長野県統合型地理情報システム「信州くらしのマップ」

 

 

 

伐採について

 

 対象地域内では1本の伐採から届出が必要となります。

 

 また、保安林内において伐採をする場合や、開発面積が1ヘクタールを超える伐採を行なう場合(林地開発)は、県の許可が必要となります。

 

 ※枝払いや頭打ち等、伐採を伴わない場合の届出は不要です。 

 

◆届出について

届出者

森林所有者や、立木を買い受けた方

 ・森林所有者が自分で、もしくは他者に請け負わせて伐採を行なう場合

  は、森林所有者が届け出ます。

 ・業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採を行なう場合は、立木

  を買い受けた方と、天然更新を含む伐採後の造林を行う者(森林所有

  者)との連名で届け出ます。

時期

1)伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採計画書、造林計画書)

 ・伐採を始める日の90日前から30日前までの間

 

2)伐採に係る森林の状況報告書

 ・伐採を完了した日から30日以内

 

3)伐採後の造林に係る森林の状況報告書

 ・伐採後の造林を完了した日から30日以内

 ・伐採後の更新方法が天然更新の場合は、伐採した翌年度から5年以内に

  おいて、適切な更新がされたと確認した日から30日以内

提出先

観光経済課農林振興係 / 電話番号:45-8572

(該当する森林が所在する市町村へ提出)

提出書類

1)伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採計画書、造林計画書)

 ▼伐採及び伐採後の造林の届出書(Word/24KB)

 ▼伐採計画書(Word/25KB)造林計画書(Word/26KB)

 ▼その他

  (1)制度改正に伴う添付資料一式

    参考資料(添付書類の統一化)(PDF/572KB)

   (添付書類が一部変更となっています。必ずご確認ください。)

  (2)伐採後に盛土を行う場合は盛土計画図面

  (3)集材を伴う主伐を行う場合は、伐採及び集材に係るチェックリスト

     及び搬出系統図

   参考)伐採及び集材に係るチェックリスト(例)(PDF/165KB)

 

2)伐採に係る森林の状況報告書

 ▼伐採に係る森林の状況報告書(Word/25KB)

 ▼その他

  ・伐採する土地の位置図

  ・伐採前と後の状況がわかる写真

  ・その他届出資料から変更があったもの

 

3)伐採後の造林に係る森林の状況報告書

 ▼伐採後の造林に係る森林の状況報告書(Word/25KB)

 ▼その他

  ・伐採する土地の位置図

  ・伐採前と後の状況がわかる写真

  ・その他届出資料から変更があったもの

参考

伐採後に森林以外の用途に供する場合

【記載例】伐採及び伐採後の造林の届出書(PDF/253KB)

【記載例】伐採に係る森林の状況報告書(PDF/298KB)

【参考】提出書類及び内容確認等(PDF/252KB)

 

 

太陽光発電設備の設置に係る林地開発許可制度の変更について

 

 対象地域内において1ヘクタールを超える開発が行われる場合には、長野県知事による林地開発許可が必要となっているところですが、令和5年4月より、太陽光発電設備の設置に関しては0.5ヘクタールから林地開発許可が必要となります。

 

 

森林(地域森林計画の対象地域)を開発して太陽光節電設備を設置する場合

▲これまで

開発面積が1ヘクタールを超える場合、長野県知事による林地開発許可が必要

 

▲令和5年4月から

開発面積が0.5ヘクタールを超える場合、長野県知事による林地開発許可が必要

 

ただし、令和5年3月31日までに太陽光発電設備の設置に必要な測量・設計等の準備行為を終えた上で、既に土地の開発行為に着手している場合は、林地開発許可の取得は不要となります。

 

林地開発許可を取得せずに開発を行った場合には、森林法に基づき、監督処分や罰則が科されますのでご注意ください。

 

 

【参考資料】

 林地開発許可制度改正に係るリーフレット(林野庁作成)(PDF/458KB)

 

 

 

所有者の変更について

 

 届出が必要となるのは、地域森林計画の対象地域内において土地の売買、相続、贈与、法人の合併などにより所有者が変更した場合です。

 

 ただし、次の土地の売買契約を行った場合には、国土利用計画法に基づく提出が必要となりますので、森林の土地の所有者届出は不要です。

 

 ・市街化区域:約2,000平方メートル以上

 ・その他の都市計画区域:5,000平方メートル以上

 ・都市計画区域外:10,000平方メートル以上

 

 国土利用計画法に基づく届出については、以下の該当ページをご確認ください。

国土利用計画法に基づく届出について

 

 

◆届出について

届出者 新たに所有者となった者
時期

所有者が変更した日から90日以内

 ※なお、相続の場合で、財産分割がされていない場合でも、相続開始の

  日から90日以内に法定相続人の共有物として届出が必要です。

提出先

観光経済課農林振興係 / 電話番号:45-8572

(該当する森林が所在する市町村へ提出)

提出書類

森林の土地の所有者届出書(Word/18KB)

・該当する土地の位置図

・所有者が変更したことがわかる書類(登記事項証明書や土地売買契約書

 の写し等)

 

 

◆相続登記申請の義務化について

 

 令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。

 所有する森林の相続登記について、今一度ご確認ください。

 

 林野庁作成/相続登記義務化について(森林所有者向けチラシ)(PDF/1044KB)

 

 

 

 

 ◎参考/法務局HP

 所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)

 

このページに関するお問い合わせ

観光経済課
電話番号:0267-45-8579
FAX番号:0267-46-3165
電子メール:kankei(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。