認定農業者制度
認定農業者制度とは、農業経営の改善を計画的に進めようとする農業者・法人・新規就業者が作成した農業経営改善計画を町が認定し、この計画が着実に達成されるよう支援していく制度です。
認定を希望される方は、観光経済課 農林振興係(☎45-8572)までご相談ください。
農用地の利用集積の支援
町・農業委員会の利用調整または農業開発公社・JAの農地保有合理化促進事業による利用集積支援が受けられます。
税制上の特例
青色申告者で、経営面積を一定以上拡大した場合の割増償却制度があります。
融資面の配慮
認定農業者を対象とした低利なスーパー総合資金等の制度資金が利用できます。
経営相談等
経営改善支援センター等による経営相談・研修・情報提供が受けられます。
農地利用促進事業補助金制度
町内に住所を有する認定農業者が、農業振興地域内で3年以上の利用権を設定し農地を保有した場合、設定期間に応じて補助金が受けられます。
3年以上 6年未満 |
8,000円 |
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6年以上 10年未満 |
20,000円 |
10年以上 |
30,000円 |
このページに関するお問い合わせ
- 観光経済課 農林係・農業委員会
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電話番号:0267-45-8572
FAX番号:0267-46-3165
電子メール:kankei(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。