商工業者への補助

各種融資制度資金の補助

 

 事業活動に必要な振興資金の融資を受ける商工業者に対し、利子補給金を支給することにより、事業の健全な発展をはかることを目的とした制度があります。

補給金の対象

  • 軽井沢町商工業振興資金
  • 長野県中小企業融資制度資金
  • 日本政策金融公庫資金のうち商工業を対象とする融資資金
  • 商工貯蓄共済融資

補給金支給の制限

 補給金の算出にあたっては、融資額の600万円を限度とし、利子の10パーセントを、運転資金は、18ヶ月分、設備資金は、30ヶ月分を限度に、運転資金で1件、設備資金で1件とし、以前に利子補給を受けた融資の返済が終了していて、町税を完納している者に限られます。

 

退職金共済掛金の補助

 退職金制度を設けることが困難な中小企業に対して、国の援助で大企業と同じような退職金を支払うことができるようにすることを目的に、昭和34年に国の中小企業対策の一環として『中小企業退職金共済法』が制定されました。
 この法律に基づいて設けられた制度が『中小企業退職金共済』で、中小企業の振興と発展に役立てることを目的としています。
 また、軽井沢町商工会(長野県商工連合会)にもこれと同様の趣旨で『特定退職金共済制度』が設けられています。
 町では、この両制度をより有効に活用していただくために、個人事業主または法人に対して、一人継続36ヶ月を限度に、月額400円以内で補助を行う中小企業退職金共済補助制度を実施しています。
 また、中小企業に働く事業主や従業員の皆さんが、少ない掛け金で大きな給付が受けられ、さらに、いろいろな福利厚生事業に低額負担で参加できるよう、小諸・北佐久勤労者互助会を開設しています。なお、互助会への入会金は100円、会費は月額300円です。

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