商工業者への貸付制度
町内で事業を営む商工業者の事業の振興および経営の合理化を図るため、『商品や材料の仕入れ』 『機械の新設』 『店舗や工場の増改築』 などに必要な資金の融資のあっせんを行っています。
貸し付けの対象は次のとおりです。
- 常用雇用者が20人以下の個人または法人
- 町に住所を有し町税を完納している者
- 1年以上引き続いて同一事業を行っている者
また、以下の者には、貸し付け制限があります。
- 公害の発生および善良な風俗を損なう恐れがある者
- 手形交換所において取引停止が行われている者
貸付の内容
資金の種類 | 限度額 | 貸付利率 | 貸付期間 | 返済方法 |
---|---|---|---|---|
運転資金 | 500万円以内 | 長野県中小企業融資制度に準じる |
5年以内 |
分割返済 (ただし、6ヶ月以内の措置ができる) |
設備資金 |
500万円以内 |
長野県中小企業融資制度に準じる |
5年以内 |
分割返済 (ただし、6ヶ月以内の措置ができる) |
このページに関するお問い合わせ
- 観光経済課
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電話番号:0267-45-8579
FAX番号:0267-46-3165
電子メール:kankei(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。