2023年5月23日 更新
軽井沢町は先人たちの努力により良好な景観、環境が育まれてきました。この良好な景観を維持するうえで重要な要素である屋外広告物については長野県の屋外広告物条例(以下「県条例」と記します。)により町内全域が特別規制地域に指定され、規制が行われています。
参考:屋外広告物条例 / 長野県 (※クリックすると案内ページへジャンプします。)
屋外において常時または一定の期間継続して公衆に掲げられるのもので、看板や広告塔、ポスターなどをいいます。表示内容が営利の有無に関係なく、文字、商標、写真や企業等のコーポレートカラーなども屋外広告物に該当します。
屋外広告物を設置する場合は事前協議のうえ、県条例に基づき町環境課での許可申請手続きが必要となります。なお、設置することができるのは本人もしくは県条例による登録業者のみとなります。
県条例に基づき許可を得た屋外広告物は、許可日より3年間の許可期間が設けられますが、屋外広告物は時間とともに老朽化していきます。
外見にはわからなくても、ひび割れや腐食している箇所があるなど、気が付かないうちに危険な状態になっている場合があります。屋外広告物の点検は県条例でも義務付けられていますので、適正な点検・管理をお願いします。
特に高所に設置している場合、振動や強風等により落下し重大な事故を引き起こす可能性がありますので、安全管理に十分ご留意ください。
町では住居案内用の看板を統一していただくよう、別荘の方々に案内板を町環境課窓口で配布しておりますので設置の際は必ず町指定の案内板か同様のものをお使いください。
詳しくは 別荘看板(案内表示板)の配布について をご覧ください。
設置・改造申請様式(PDF/132KB) 設置・改造申請様式(Word/20KB)
更新申請様式(PDF/122KB) 更新申請様式(Word/20KB)