児童手当について

 

児童手当の制度が一部変更になります

変更(1) 特例給付の支給に係る所得上限限度額が新設されます

 児童を養育している人の所得に応じて手当額を支給しています。今回の改正で、所得上限限度額が新設され、所得が一定以上ある場合には児童手当が支給されません。

※児童手当等が支給されなくなったあと、所得が所得上限限度額を下回った場合には改めて認定請求書の提出が必要です。

 

所得が表A未満の場合、児童手当を支給します(月額15,000円または10,000円)。

所得が表A以上B未満の場合、特例給付を支給します(月額5,000円)。

所得が表B以上の場合、児童手当等は支給されません。

  A 所得制限限度額 B 所得上限限度額
扶養親族の数

所得額

(万円)

収入の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入の目安

(万円)

0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

 

※扶養親族等の数は所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額は1人につき38万円を加算した額となります。

※「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

 

 

変更(2)現況届の提出が原則不要になります

現況届は毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうか確認をするものです。

これまで全ての人に現況届の提出をお願いしてましたが、令和4年6月以降は次の人を除き提出は不要です。

 

引き続き現況届の提出が必要な方

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方

・支給要件児童の戸籍がない方

・離婚協議中で配偶者と別居されている方

・施設・里親の受給者の方

・児童と別居している等、軽井沢町から提出の案内があった方

 

該当する受給者には6月に現況届を送付します。6月30日までに提出してください。期日までに提出がない場合、6月分以降の手当てが受けられなくなります。

 

1.趣旨

  児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資する制度です。

2.受給対象者

  満15歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童を養育している方

父母がともに児童を養育している場合は、原則として、恒常的に所得の高い方(生計中心者)が、手当の受給対象者になります。

その他手当の支給における原則 

 (1)児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。

 (2)父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給される場合があります。

(3)児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給します。

(4)公務員の方は、勤務先から支給されます

 

3.支給額について

原則として毎年2月、6月、10月に前4か月分を支給します。支給額は、「対象となる児童の年齢や人数」「請求者の所得額」等により決定します。
児童の年齢 児童手当の額(月額)
3歳未満 15,000円

3歳以上

 小学校終了前

第1、2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 10,000円

 

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得制限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。所得上限限度額以上の場合は児童手当は支給されません。

※「第3子以降」とは高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち3番目以降をいいます。

 

4.請求と届出

 

児童手当を受けるには・・・
出生などにより新たに児童を養育することになった方・町外から転入された方が児童手当を受けるには、請求が必要です。


原則、請求を行った月の翌月分からの手当が支給されます。
 例)5月10日に請求→翌月の6月分からの手当支給
・請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、請求もれのないようご注意ください。
・請求に必要な書類が揃わない場合でも、請求書のみ先に受け付けることが可能ですので、まずは窓口にご相談ください。
・出生や転出入が月末の場合、出生日・転出予定日の翌日から起算して15日以内に請求すると、出生日や転入日が属する月の翌月分からの手当が受け取れます。
例)5月25日に出生し、6月 3日に請求(15日間以内) →5月25日の翌月の6月分から支給
例)5月25日に出生し、6月20日に請求(15日間より後)→6月20日の翌月の7月分から支給

 

 

下記の場合には届出が必要です

手続きが必要な場合                          

  必要書類、備考

子どもが生まれたとき

町外、国外から転入したとき

公務員を退職したとき

3歳未満児がいる場合は請求者の健康保険証

振込先口座のわかるもの(請求者名義に限る)

養育する児童が増えたとき 
または 減ったとき

 

受給者が児童と別居 
または 世帯分離するとき

マイナンバーまたは児童世帯全員分の住民票
(町外別居の場合に限る)

離婚や施設入所等により
児童を養育しなくなるとき

※新たな受給者の請求が必要

振込口座の変更を希望されるとき

ご希望の通帳
(請求者本人名義に限る)

受給者がお亡くなりになったとき

※新たな受給者の請求が必要

受給者が公務員になったとき

所属が発行する辞令書等の写し
※児童手当は勤務先に請求

受給者が町外に転出するとき

※転入先で請求が必要

受給者の加入する年金が変わったとき(厚生年金↔国民年金) 児童が3歳以上の世帯は届け出不要

 

教育委員会こども教育課児童係 窓口にて受付けます。

 

5.その他

 児童手当受給者で保育料、学年費等のお支払いが済んでいない方は、お申し出頂ければ児童手当より充当することが可能です。

教育委員会こども教育課児童係へお問い合わせください。

 

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 こども教育課
電話番号:0267-45-8672
FAX番号:0267-46-1152
電子メール:kodomokyoiku(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。