年金の請求・給付

年金の請求について

 

 年金は自動的には支給されませんので、年金を受給するためには、必ずご自分で請求の手続きをしてください。

  • 加入したのが国民年金の第1号・第3号被保険者のみだった方           ⇒住民課保険年金係へ
  • 厚生年金が1ヶ月でもある方
    ⇒小諸年金事務所  TEL 0267-22-1080
     
  • 加入したのが共済年金のみだった方
    ⇒各共済組合へ
     

国民年金の給付

 

 希望すれば60歳以降いつからでも年金の支給が受けられます。ただし、繰り上げ支給をすると、いくつかの制限があります。

  1. 受け取る金額が減ります。減らされる率は一生そのままです
  2. 障害基礎年金・寡婦年金は受けられません
  3. 遺族厚生(共済)年金とは65歳まで選択になります

このページに関するお問い合わせ

住民課
電話番号:0267-45-8540
FAX番号:0267-46-3165
電子メール:juumin(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。