年金の請求・給付
年金の請求について
年金は自動的には支給されませんので、年金を受給するためには、必ずご自分で請求の手続きをしてください。
- 加入したのが国民年金の第1号・第3号被保険者のみだった方 ⇒住民課保険年金係へ
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厚生年金が1ヶ月でもある方
⇒小諸年金事務所 TEL 0267-22-1080
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加入したのが共済年金のみだった方
⇒各共済組合へ
国民年金の給付
希望すれば60歳以降いつからでも年金の支給が受けられます。ただし、繰り上げ支給をすると、いくつかの制限があります。
- 受け取る金額が減ります。減らされる率は一生そのままです
- 障害基礎年金・寡婦年金は受けられません
- 遺族厚生(共済)年金とは65歳まで選択になります
このページに関するお問い合わせ
- 住民課
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電話番号:0267-45-8540
FAX番号:0267-46-3165
電子メール:juumin(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。