年金の請求について
年金は自動的には支給されませんので、年金を受給するためには、必ずご自分で請求の手続きをしてください。
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加入したのが国民年金の第1号・第3号被保険者のみだった方 ⇒住民課保険年金係へ
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厚生年金が1ヶ月でもある方
⇒小諸年金事務所 TEL 0267-22-1080
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加入したのが共済年金のみだった方
⇒各共済組合へ
国民年金の給付
希望すれば60歳以降いつからでも年金の支給が受けられます。ただし、繰り上げ支給をすると、いくつかの制限があります。
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受け取る金額が減ります。減らされる率は一生そのままです
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障害基礎年金・寡婦年金は受けられません
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遺族厚生(共済)年金とは65歳まで選択になります