2023年4月1日 更新
長い間会社などに勤めていて退職し、年金を受けるようになった人とその被扶養者は、退職者医療制度で医療を受けることになります。
退職者医療制度に加入できる人は次の3条件にすべてあてはまる人です。
〇被扶養者とは、退職者被保険者本人と同一世帯にいて、退職者被保険者本人の収入によって生計を維持していて、次のすべてにあてはまる人が対象となります。
※退職者医療制度は、平成26年度で廃止となりました。そのため、平成27年度以降新たに対象となることはありません。ただし、平成26年度までに退職者医療制度の対象となっていた方は、65歳の誕生月末(1日生まれの方は前月末)まで、経過措置として引き続き退職者医療制度の保険証が交付されます。