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国保退職者医療制度

2023年4月1日 更新

 長い間会社などに勤めていて退職し、年金を受けるようになった人とその被扶養者は、退職者医療制度で医療を受けることになります。
 退職者医療制度に加入できる人は次の3条件にすべてあてはまる人です。
 

  1. 国民健康保険の加入者
  2. 老人保健の適用を受けていない人 
  3. 厚生年金や各種共済組合の老齢(退職)年金または通算老齢(退職)年金を受給している人で、これらの年金制度に20年以上、または40歳以降10年以上加入していた人
     

  〇被扶養者とは、退職者被保険者本人と同一世帯にいて、退職者被保険者本人の収入によって生計を維持していて、次のすべてにあてはまる人が対象となります。

 

  1. 退職被保険者の直系尊属、配偶者(内縁でもよい)、3親等内の親族、または内縁の配偶者の父母や子
  2. 国保に加入していて、老人保健の対象者ではない 
  3. 年収が130万円(60歳以上の人や障がい者は180万円)未満である

 

※退職者医療制度は、平成26年度で廃止となりました。そのため、平成27年度以降新たに対象となることはありません。ただし、平成26年度までに退職者医療制度の対象となっていた方は、65歳の誕生月末(1日生まれの方は前月末)まで、経過措置として引き続き退職者医療制度の保険証が交付されます。

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住民課
電話番号:0267-45-8540
FAX番号:0267-46-3165
電子メール:juumin(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。