固定資産税:土地に関すること

土地の評価のしくみ

 

 固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた評価方法により評価額を求めます。

宅地については、地価公示価格、都道府県地価調査価格、不動産鑑定士による鑑定評価価格等を参考に、これらの価格の7割程度を目途としています。

 

住宅用地に対する課税標準の特例

 

住宅用地(町内にお住まいの方)は、その面積の広さによって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

 

【住宅用地の範囲】

  1. 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
    全部(ただし上限は家屋の床面積の10倍まで)
  2. 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
    その土地の面積(ただし上限は家屋の床面積の10倍まで)に居住部分の割合に応じた率を乗じて得た面積 

 

居住部分の割合

住宅用地の率

4分の1以上2分の1未満

0.5

2分の1以上

1.0

 

住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。
したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。ただし、既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。 

 

【小規模住宅用】

200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額(都市計画税は3分の1の額)となります。

 

【その他の住宅用地】

小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。
たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分がその他の住宅用地となります。
その他の住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額(都市計画税は3分の2の額)となります。

 

別荘(町外にお住まいの方)でも、申告により、上記の住宅用地の特例制度が適用になる場合があります。

 

詳しくは 別荘を所有されている方へのページ をご覧ください

 

縦覧と閲覧

 

所有している土地の評価額を他の場所と比較できる縦覧制度、自己の資産を確認できる閲覧制度があります。

 

詳しくは 税務課資産税係までお問い合わせください。

 

土地に関するQ&A

 

→ その他 軽井沢町によくある問い合わせ(固定資産税のこと) もご覧ください

 

土地に関するその他の税金

 

固定資産税(都市計画税)以外にも、土地を売買、相続(贈与)等した場合にはさまざまな税金が発生します。

 

不動産取得税・県民税

長野県ホームページ をご覧ください

 

相続(贈与)税・所得税・登録免許税・印紙税

国税庁ホームページ をご覧ください

このページに関するお問い合わせ

税務課
電話番号:0267-45-8514
FAX番号:0267-46-3165
電子メール:zeimu(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。