バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額
令和6年3月31日までの間に、居住用の家屋について一定のバリアフリー改修工事を行った場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税を減額します。
減額を受けられる要件
【家屋の要件】
- 新築された日から10年以上を経過していること
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
※賃貸住宅部分は控除対象外
【居住者の要件】
次のいずれかに該当する方がその家屋に居住していること
- 65歳以上の方
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方
- 障がいのある方
改修工事の要件
次のいずれかに該当する工事であり、改修工事に要した費用(国または地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く)が一戸あたり税込50万円以上であること
- 通路の拡幅
- 階段勾配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 出入口の戸の改良
- 床表面の滑り止め化
減額の対象
一戸あたりの床面積が100平方メートルまでを限度として、改修工事が完了した年の翌年度分の家屋に係る固定資産税の3分の1が減額されます。(都市計画税は減額されません)
申告方法
「高齢者等居住改修住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書」に必要事項を記入し、下記の関係書類を添付して、税務課資産税係に提出してください。(改修工事が完了した日から3カ月以内に申告してください)
【関係書類】
- 改修工事費用を確認できるもの(工事明細書及び工事費用領収書の写し)
- 改修工事箇所図面及び写真(改修前・改修後)
- 補助金等の明細
- 介護保険の被保険者証または障がい者手帳の写し
高齢者等居住改修住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書(Word/20KB)
◎ バリアフリー改修工事に対する固定資産税の減額は、一戸につき1度の適用となります。
新築住宅に対する減額または耐震改修工事に対する減額と同時に適用は受けられません
(ただし、バリアフリー改修工事と省エネ改修工事を同年に行った場合は、併せて適用が受けられます。)
詳細は 国土交通省のホームページ をご覧ください
※ 適用にあたっては、地方税法の規定によります。
このページに関するお問い合わせ
- 税務課
-
電話番号:0267-45-8514
FAX番号:0267-46-3165
電子メール:zeimu(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。