耐震改修に伴う固定資産税の減額

 令和6年3月31日までの間に、下記の要件を満たした家屋に対し、対象の耐震改修工事を行った場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税が減額されます。

減額を受けられる要件

  1. 昭和57年1月1日以前から所在する家屋であること
  2. 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行っていること
  3. 耐震改修工事費用が税込50万円以上であること
  4. 店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
  5. 令和6年3月31日までに工事を完了すること

減額される税額

 一戸あたりの床面積が120平方メートルまでを限度として、改修工事が完了した年の翌年度分にその家屋に係る固定資産税を2分の1に減額

※改修工事により長期優良住宅の認定を受けた場合は、3分の2に減額(工事完了年の翌年度分に限る)

※都市計画税の減額はありません

減税を受けるための手続き

 改修工事終了後、3か月以内に下記書類を税務課へ提出してください。

  1. 耐震基準適合住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書
  2. 耐震基準適合証明書(建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が証明したもの)
  3. 改修工事費用を確認できるもの(工事明細書及び工事費用領収書の写し)

 

耐震基準適合住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書(Word/21KB)

耐震基準適合証明書(133KB)

 

バリアフリー改修工事及び省エネ改修工事に対する減額と同時に住宅耐震改修の適用を受けることはできません

 

詳細は 国土交通省のホームページ をご覧ください

 

※ 適用にあたっては、地方税法の規定によります。

このページに関するお問い合わせ

税務課
電話番号:0267-45-8514
FAX番号:0267-46-3165
電子メール:zeimu(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。