町民税の税率

 

個人町民税の税率

均等割

   令和6年度以降  5,500円

       (町民税 3,000円 県民税 1,500円  国税 1,000円) 

 

  • 県民税均等割1,500円のうち500円は、長野県の健全な森林づくりのため、「みんなで支える ふるさとの森林づくり」に活用される 「長野県森林づくり県民税」 です。
    (この件についてのお問い合わせは、長野県佐久地域振興局 TEL0267-63-3152へ)
     
  • 令和6年度より東日本大震災復興基本法の臨時措置が終了し、新たに森林環境税が導入され、個人町民税均等割と併せて、一人年額1,000円が課税されます。

     なお、町内に家屋敷または事務所・事業所を有し、町内に住所を有しない方(家屋敷

  課税対象者)については森林環境税は課税されませんので、町民税・県民税均等割のみ

  (年額4,500円)が課税されます。

  詳細は町県民税(家屋敷課税)についてのページをご覧ください。

 

   令和5年度以前  5,500円

        (町民税 3,500円 県民税 2,000円)

 

  • 「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施設に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行に伴い、平成26年度から令和5年度まで均等割をそれぞれ年額500円加算されていました。

 

所得割

 所得割の税率は、平成19年度から一律10パーセント(町民税6パーセント、県民税4パーセント)となっています。

 

所得割の税率

 

町民税 県民税

税率

6パーセント

4パーセント

 

 

所得割の特例

  • 退職所得の特例
    退職手当などの支払い者が、退職者に退職手当などを支払う際に、他の所得と分離して退職所得に対する税額を計算し、支払額からその税金を天引きして、町に納入することになっています。
  • 分離課税に係る譲渡所得の特例
    申告分離課税(土地建物等の長期譲渡所得、短期譲渡所得、株式等の譲渡所得、先物取引に係る雑所得等)に係る所得割における税率は、下記のとおりです。

 

分離課税に係る譲渡所得の特例

内容 町民税 県民税

土地建物等の長期譲渡所得

土地建物等の短期譲渡所得(国等への譲渡)

株式等の譲渡所得等

先物取引に係る雑所得等

3.0パーセント 2.0パーセント
土地建物等の短期譲渡所得 5.4パーセント 3.6パーセント

 

 

なお、優良住宅地等のための譲渡、一定の居住用財産の譲渡である場合には、別途課税の特例があります。

 

非課税の範囲

 

 賦課期日(その年の1月1日)において、下記の条件を満たす場合は、非課税となります。

 

所得割も均等割も課税されない人

  • 生活保護により生活扶助を受けている人
  • 障がい者、未成年者、寡婦(夫)で、前年の合計所得金額が135万円を超えない人

均等割が課税されない人

  • 前年中の合計所得金額が次の金額以下の人
    28万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+26万8千円
    (扶養している人がいない場合は38万円のみ)

 

 

住民税の非課税限度額は課税する自治体の「級地区分」によって異なります。

 

扶養なし

扶養あり

1級地

 45万円

35万円×(配偶者+扶養人数+1)+31万円

2級地

41万5千円

31万5千円×(配偶者+扶養人数+1)+28万9千円

3級地

 38万円

28万円×(配偶者+扶養人数+1)+26万8千円

 

 軽井沢町の級地区分は3級地(3級地の1)なので、1級地または2級地から転入してきた際、今まで非課税だった方も課税となる場合があります。逆に、軽井沢町から1級地または2級地に転出した場合、課税から非課税になる場合があります。

 住民税は前年の所得をもとに、課税される年の1月1日現在に住民登録をしている自治体で1年(年度)分が課税されます。
 

所得割が課税されない人

  • 前年中の総所得金額等が次の金額以下の人
    35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+42万円
    (扶養している人がいない場合は45万円のみ)

 

  ※補足 合計所得・総所得金額等イメージ図

法人町民税の税率

法人税割

  法人税(国税)を基礎とする税率

  令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から6.0%

  (改正前の税率 9.7%)

 

均等割

均等割

資本金等の金額

町内の従業者数が50人超

(年額)

町内の従業者数が50人以下

(年額)

50億円を超える法人

3,000,000円

410,000円

10億円を超え50億円以下の法人

1,750,000円

410,000円

1億円を超え10億円以下の法人

400,000円

160,000円

1千万円を超え1億円以下の法人

150,000円

130,000円

1千万円以下の法人

120,000円

50,000円

上記以外の法人等

50,000円

50,000円

 

  • 資本金等の金額は、資本の金額又は出資金額と資本積立金額等との合計額です。

 

このページに関するお問い合わせ

税務課
電話番号:0267-45-8514
FAX番号:0267-46-3165
電子メール:zeimu(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。