住宅用太陽光発電システム等の導入に最大50万円の補助

住宅用太陽光発電システム等導入促進事業補助金について

 この補助金は、住宅用の太陽光発電システム、蓄電システム及び電気自動車等充給電システム(V2H)の普及を支援することにより、地球温暖化防止に寄与し、新エネルギーの普及促進を目的としています。

 

補助の対象となる方

 下記のすべてに該当する方が対象となります。

  1. 実績報告をする日において、当該発電システム等が設置された住宅の所在地に住所を有する者で実績報告をする日から3年以上継続して住所を有することができるもの
  2. 町内にある既存住宅及び新築住宅(自ら所有またはその同一世帯に属する者が所有する住宅で、店舗や事務所との併用住宅を含み、集合住宅(アパート)は除きます。)に発電システム等を設置する方又は設置済みの建売住宅を購入する方
  3. 町税並びに水道料金及び下水道使用料(農業集落排水施設使用料を含む。)を滞納していない者

補助金の額

太陽光発電システム

 太陽光発電システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値(kW単位とし、小数点第3位を四捨五入)に対し、1キロワット当たり5万円で20万円を限度太陽光発電システムと蓄電システム又は電気自動車等充給電システムを同時に設置する場合にあっては、30万円)とします。

蓄電システム

 蓄電システムの設置に要した費用の額(消費税額及び地方消費税額を除く。)に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、20万円を限度とする。

電気自動車等充給電システム(V2H)

 電気自動車等充給電システム(V2H)の設置に要した費用の額(消費税額及び地方消費税額を除く。)に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、20万円を限度とする。

 

※ただし、補助金の交付は、1世帯につき1回を限度とします。(要綱改正前(平成22年度~令和3年度)に太陽光発電システムの設置に対して補助金を受けた世帯も1回とみなします。)

補助上限額

太陽光発電システムのみ設置 20万円
蓄電システムのみ設置 20万円
電気自動車等充給電システム(V2H)のみ設置

20万円

太陽光発電システム

蓄電システム

50万円

太陽光発電システム

電気自動車等充給電システム(V2H)

50万円

 

補助の対象となる太陽光発電システム

低圧配電線と逆潮流有りで連系(※1)した機器により構成される装置で、太陽電池モジュール(※2)の公称最大出力(※3)の合計値が10キロワット未満の未使用のもの(詳しい内容は業者に確認してください。)

・電力会社と電灯契約及び余剰電力の電力受給契約(太陽光契約)を締結できるもの

 

 

※1 低圧配電線と逆潮流有りで連系…自家使用を超える余剰分については電力会社に売電ができるように、商用電力と接続することをいいます。

※2 太陽電池モジュール…太陽光エネルギーを直接電気エネルギーに変換するパネルのことです。

※3 公称最大出力…日本工業規格で定められた条件で1キロワットの発電能力のある太陽電池モジュールを公称最大出力1キロワットといいます。

 

補助の対象となる蓄電システム

・リチウムイオン蓄電池(リチウムイオンの酸化及び還元により電気的にエネルギーを供給する蓄電池をいう。)及びインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力又は夜間電力を繰り返し蓄え、停電時、電力需要ピーク時等に必要に応じて電気を供給することができる装置で未使用のもの

 

補助の対象となる電気自動車等充給電システム(V2H)

電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車のバッテリーに蓄えた電気を住宅に供給することができ、かつ、電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車のバッテリーに充電することができる装置で未使用もの

申請から交付までの流れ

1.申請(必ず設置工事の着工前に申請してください。

 補助金の交付を受けようとする方は、発電システム等に係る設置工事の着工前(発電システム等が設置済みの建売住宅を購入する場合は建物の引渡し前)に必要書類を添えて総合政策課企画調整係へ提出してください。

 モジュールの築造面積が25平方メートル以上の場合、着工30日前までに長野県景観条例に基づき届け出をしてください。(窓口:地域整備課 都市計画係)

 

 申請時に必要な書類

  • 申請書(このページからダウンロードするか、総合政策課窓口で受け取ってください。)

    住宅用太陽光発電システム等導入促進事業補助金交付申請書(Word/21KB)

  住宅用太陽光発電システム等導入促進事業補助金交付申請書(PDF/92KB)

 

  申請書記入例(PDF/150KB)

 

  • 発電システム等の設置に関する見積書の写し(設置工事の内容(太陽電池モジュールの枚数等)や金額等詳細の分かるものとしてください。)
  • 発電システム等の設置予定箇所の位置図(設置する住宅の位置の分かるもの(住宅地図等)としてください。)
  • 発電システム等の形状・規格等がわかるもの(太陽電池モジュールの公称最大出力の分かるパンフレット・カタログ等や配置図を提出してください。)

(その他住宅を新築又は改築する場合の短期間の転出者は建築確認の書類の写し、建売住宅を購入する方は売買契約書の写し、単身赴任者は勤務先等の発行する単身赴任を証明できる書類の写しを提出してください。)

 

2.審査後、交付(不交付)決定通知

 町から補助金交付決定通知書を送付します。(交付決定後に申請内容を変更・中止・廃止する場合は変更(中止・廃止)承認申請書を提出してください。)

 住宅用太陽光発電システム等導入促進事業変更(中止・廃止)承認申請書(Word/18KB)

 住宅用太陽光発電システム等導入促進事業変更(中止・廃止)承認申請書(PDF/49KB)

 

3.着工

 町から補助金交付決定通知書を受領後、着工してください。

 

4.実績報告(設置が完了した日から30日以内、又は補助金申請年度の3月末日のいずれか早い日までに提出してください。)

 実績報告時に必要な書類

  • 実績報告書
  • 発電システム等の設置費用に係る領収書及び内訳書の写し
  • 発電システム等の設置状況がわかる写真及び図面(住宅の全景及び太陽電池モジュールの枚数を確認できるものを提出してください。ただし、写真で太陽電池モジュールの枚数が確認できない場合は、当該図面を添付してください。)
  • 電力会社との太陽光契約書の写し(発電設備の連携に関するお知らせ)
  • しゅん工検査の試験記録書の写し

      住宅用太陽光発電システム等導入促進事業実績報告書(38KB) 

      住宅用太陽光発電システム等導入促進事業実績報告書 (80KB) 

  • モジュールの築造面積が25平方メートル以上の場合は、県通知書の写し(新築を除く)

 

5.審査後、補助金額確定通知

 町から住宅用太陽光発電システム等導入促進事業補助金額確定通知書を送付します。

 

6.請求

 申請者は、住宅用太陽光発電システム等導入促進事業補助金額確定通知書を受領後、請求書を提出してください。

住宅用太陽光発電システム等導入促進事業補助金交付請求書(Word/20KB)

住宅用太陽光発電システム等導入促進事業補助金交付請求書(PDF/56KB)

 

7.補助金の交付

 町から指定口座へ補助金を振り込みます。

よくある質問

住宅用太陽光発電システム等導入に対する補助金に関するQ&A(PDF/606KB)

 

町の補助金と併せて、長野県の補助金が活用できます

 居住する既存の住宅に、「信州の屋根ソーラー認定事業者」との契約により太陽光パネル・蓄電池・V2Hを新たに設置する方が対象です。補助額等は下記のとおりです。

 ※令和5年度からV2Hが補助対象に追加されました。

(1)太陽光パネル+蓄電池 20万円
(2)蓄電池のみ  15万円
(3)太陽光パネル+V2H 15万円
(4)V2H 10万円

 

【問い合わせ】

佐久地域振興局 環境・廃棄物対策課  電話:0267-63-3166

https://www.pref.nagano.lg.jp/zerocarbon/jiritsu.html

 

総務省からのお知らせ

 太陽光システムを原因とする無線設備への障害防止について、総務省から下記のとおりお知らせがありました。(以下、総務省のお知らせから引用)

 太陽光発電システムからの不要な電波発射が無線設備に障害を与えた事例の報告が相次いでおります。特に大規模な太陽光発電所に限らず、住宅用の太陽光発電システムを構成する一部機器が地方公共団体の防災行政無線や消防・救急デジタル無線等の人命に関わる無線設備に障害を与えた事例も多く発生しています。

 無線通信への影響を低減させる具体的な方法として、不要発射が少ないと見込まれる装置(例えば、CISPR11 第6.2版の基準に整合していることの認証を受けた装置)を選定するか、電力線の遮蔽を行うなどの無線通信への影響を低減する施工の実施、あるいは無線設備に障害を与えられた場合、ノイズフィルタを挿入するなど障がいの原因の除去を行うことが考えられます。

 

 以上のことから、無線通信への影響を低減させる装置をご検討いただきますようお願いします。なお、装置や施工に関しての詳細は、装置製造メーカー・施工会社へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

総合政策課
電話番号:0267-45-8504
FAX番号:0267-46-3165
電子メール:sogoseisaku(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。