国土利用計画法に基づく届出について

 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)によって、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制し、適正かつ合理的な土地利用の確保をはかるため、土地取引について届出制を設けています。
 一定面積以上(当町は5千平方メートル以上)の土地を取引したときは、知事に届出が必要です。下記の手続きを忘れすに行ってください。
 

届出の手続き

届出者

 土地の権利取得者(売買の場合であれば買主) 

届出期限

 契約(予約を含む)締結日から2週間以内(契約締結日を含みます)

届出窓口

 総合政策課企画調整係(土地の所在する市町村の担当課)

主な届出事項

  1. 契約当事者の氏名・住所等
  2. 契約(予約を含む)締結年月日
  3. 土地の所在及び面積
  4. 土地に関する権利の種別及び内容
  5. 取得後の土地の利用目的
  6. 土地に関する権利の対価の額

提出する書類

  1. 土地売買等届出書 【3部】
  2. 位置図(縮尺5万分の1以上の地形図) 【3部】
  3. 周辺状況図(縮尺2千5百分の1以上の図面等) 【3部】
  4. 土地の形状図(公図・実測図等) 【3部】
  5. 契約書の写し(又はこれに代わるその他の書類) 【3部】
  6. その他(必要に応じて委任状等)

 

届出書ダウンロード

土地売買等届出書(Excel/42KB)

土地売買等届出書(PDF/159KB)

土地売買等届出書記載例(PDF/388KB)

土地売買等届出書記入上の注意(PDF/257KB)

 

また、以下の場合にも届出が必要です

  1. 個々の面積は小さくても、権利取得する土地の合計が5千平方メートル以上になる場合
  2. 2人以上の譲渡人から権利取得する土地の合計が5千平方メートル以上になる場合

電子申請による届出の手続き

 ながの電子申請サービスを使用し、手続きをすることができます。紙削減の観点からも電子申請による届出の手続きを検討ください。

 下記のリンク先から、ながの電子申請サービスに移動し、必要事項の入力、届出書等のデータ(容量は全体で20MB以下)のアップロードをしてください。

 

ながの電子申請サービス

 

このページに関するお問い合わせ

総合政策課
電話番号:0267-45-8504
FAX番号:0267-46-3165
電子メール:sogoseisaku(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。