国土利用計画法に基づく届出について
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)によって、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制し、適正かつ合理的な土地利用の確保をはかるため、土地取引について届出制を設けています。
一定面積以上(当町は5千平方メートル以上)の土地を取引したときは、知事に届出が必要です。下記の手続きを忘れすに行ってください。
届出の手続き
● 届出者
土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
● 届出期限
契約(予約を含む)締結日から2週間以内(契約締結日を含みます)
● 届出窓口
総合政策課企画調整係(土地の所在する市町村の担当課)
● 主な届出事項
- 契約当事者の氏名・住所等
- 契約(予約を含む)締結年月日
- 土地の所在及び面積
- 土地に関する権利の種別及び内容
- 取得後の土地の利用目的
- 土地に関する権利の対価の額
● 提出する書類
- 土地売買等届出書 【3部】
- 位置図(縮尺5万分の1以上の地形図) 【3部】
- 周辺状況図(縮尺2千5百分の1以上の図面等) 【3部】
- 土地の形状図(公図・実測図等) 【3部】
- 契約書の写し(又はこれに代わるその他の書類) 【3部】
- その他(必要に応じて委任状等)
● 届出書ダウンロード
また、以下の場合にも届出が必要です
- 個々の面積は小さくても、権利取得する土地の合計が5千平方メートル以上になる場合
- 2人以上の譲渡人から権利取得する土地の合計が5千平方メートル以上になる場合
電子申請による届出の手続き
ながの電子申請サービスを使用し、手続きをすることができます。紙削減の観点からも電子申請による届出の手続きを検討ください。
下記のリンク先から、ながの電子申請サービスに移動し、必要事項の入力、届出書等のデータ(容量は全体で20MB以下)のアップロードをしてください。
ながの電子申請サービス
このページに関するお問い合わせ
- 総合政策課
-
電話番号:0267-45-8504
FAX番号:0267-46-3165
電子メール:sogoseisaku(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。