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令和2年10月1日 第699号
新型コロナウイルス困りごと相談センター
026-235-7077
【問い合わせ】 住民課 保険年金係 45-8540
令和3年3月(予定)からマイナンバーカードが
健康保険証として利用できるようになります!
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前登録が必要です。あら
かじめマイナポータル上で「健康保険証としての利用申し込み」の登録をしてください。
マイナポータルへは、右記の二次元コードからアクセスできます。また、そのほかにも登録
方法がありますので詳しくは問い合わせてください。
A
①健康保険証としてずっと使える!
マイナンバーカードを使えば、就職や転職、引っ越しをしても健康保険証の切替えを待たずに
医療機関等へ受診できます。(窓口での切替えの手続きは必要となります。)
②医療保険の資格確認がスピーディーになります!
カードリーダーにかざせばスムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付に
おける事務処理の効率化が期待できます。なお、自分でカードリーダーにかざすため、他の人に
マイナンバーを見られることはありません。
③医療機関等の窓口へ健康保険証等の持参が不要になります!
オンラインによる医療保険資格の確認により、健康保険証や限度額認定証などの持参が不要に
なります。
④健康管理や医療の質が向上します!
マイナポータルで自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります(令和3年秋頃
予定)。
⑤医療費控除もカードで便利になります!
マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります(令和3年秋頃
予定)。
また、確定申告でもマイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなく
ても手続きができるようになります。
A
従来通り、健康保険証でも受診できます。
A
医療機関や薬局に順次必要な機器が導入されており、令和3年3月の利用開始時に全体の6割程度、
令和5年3月末にはおおむね全ての医療機関や薬局での導入を目指しています。
A
従来通り保険者への異動届等の手続きが必要です。
利用には事前に登録が必要です
よくある質問
Q
マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、どんないいことがありますか。
Q
令和3年3月からは健康保険証は使えなくなり、マイナンバーカードがないと受診できないのですか。
Q
すべての医療機関等で使えるようになりますか
Q
保険者が変わった場合(国民健康保険等に加入、脱退する場合)は何か手続きが必要となるのでしょうか。