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令和2年9月1日 第698号

【問い合わせ】 上下水道課 水道業務係

       45-8657

 平成29年10月1日より、屋外広告物条例が一部改正され、看板(広告物)の管理者等は、日常の補修その他

の管理に加え、風雨や経年劣化によって倒壊・落下のおそれ等が生じないよう、

「定期的な点検」

を行うこと

が義務となっています。

 看板(広告物)を表示・設置・改造した後、3年以内ごとに点検を行うとともに、表示・設置の許可を受け

ている看板(広告物)は、

許可の更新時に点検結果の報告書を提出する必要があります。

 詳しい制度の内容、点検資格者、点検記録の様式は、町ホームページをご覧ください。
 ※まちづくり・環境→景観・環境保護→屋外広告物について

【問い合わせ】 環境課 自然環境係 45-8556

再利用促進会の中止のお知らせ

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和2年度の「再利用促進会」は中止となりました。

【問い合わせ】 環境課 衛生係 45-8556 

【問い合わせ】 環境課 自然環境係 45-8556

 

12

ます。

 

アンケートを実施します。

 

す。

回答期間

 

 

9月1日㈫から

     

22日(火

・祝)
まで

URL

  

 

https://questant.jp/q/

 

mizu

問い合わせ】

 

佐久市役所

 

環境部

 

 

環境政策課

 

環境政策係

 

0267

62‐2917

)策

ケートの実施について

 

ます。

 

ができます。

 

 

  

森林の藪刈、刈り倒し

問い合わせ】

 

環境課

 

野生鳥獣対策係

 

 

45‐8556

令和2年度

森林づくり推進支援金

緩衝帯整備事業

Q

 木の伐採をする時は、町へ手続きが必要なの?

A

 自己敷地内であっても伐採の対象面積が300平方メートル以上の場合や、主要幹線道路等から望見できる

山々の輪郭線を変更する伐採の場合は、原則として「軽井沢町の自然保護のための土地利用行為の手続等
に関する条例」に基づく手続きが必要となります。

  詳しくは、町ホームページをご覧いただくか問い合わせてください。

※まちづくり・環境→景観・環境保護→木竹の伐採について

「ご存知ですか? 軽井沢のきまり」

屋外広告物による危害防止のため、「定期的な点検」を行いましょう