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令和2年9月1日 第698号
【問い合わせ】 上下水道課 水道業務係
45-8657
平成29年10月1日より、屋外広告物条例が一部改正され、看板(広告物)の管理者等は、日常の補修その他
の管理に加え、風雨や経年劣化によって倒壊・落下のおそれ等が生じないよう、
「定期的な点検」
を行うこと
が義務となっています。
看板(広告物)を表示・設置・改造した後、3年以内ごとに点検を行うとともに、表示・設置の許可を受け
ている看板(広告物)は、
許可の更新時に点検結果の報告書を提出する必要があります。
詳しい制度の内容、点検資格者、点検記録の様式は、町ホームページをご覧ください。
※まちづくり・環境→景観・環境保護→屋外広告物について
【問い合わせ】 環境課 自然環境係 45-8556
再利用促進会の中止のお知らせ
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和2年度の「再利用促進会」は中止となりました。
【問い合わせ】 環境課 衛生係 45-8556
【問い合わせ】 環境課 自然環境係 45-8556
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、
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を
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願
い
し
ま
す。
回答期間
9月1日㈫から
22日(火
・祝)
まで
URL
https://questant.jp/q/
mizu
【
問い合わせ】
佐久市役所
環境部
環境政策課
環境政策係
0267
‐
62‐2917
佐
久
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域
流
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水
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発
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遇
を
防
ぐ
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と
ができます。
内
容
森林の藪刈、刈り倒し
【
問い合わせ】
環境課
野生鳥獣対策係
45‐8556
令和2年度
森林づくり推進支援金
緩衝帯整備事業
Q
木の伐採をする時は、町へ手続きが必要なの?
A
自己敷地内であっても伐採の対象面積が300平方メートル以上の場合や、主要幹線道路等から望見できる
山々の輪郭線を変更する伐採の場合は、原則として「軽井沢町の自然保護のための土地利用行為の手続等
に関する条例」に基づく手続きが必要となります。
詳しくは、町ホームページをご覧いただくか問い合わせてください。
※まちづくり・環境→景観・環境保護→木竹の伐採について
「ご存知ですか? 軽井沢のきまり」
屋外広告物による危害防止のため、「定期的な点検」を行いましょう