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令和2年8月1日 第697号

【問い合わせ】 地域整備課 道路河川係

       45-8582

家屋の取り壊し、所有者の移転、省エネ等改修工事を

行った場合は連絡してください

次の異動があった場合は届出が必要となります

家屋の改修工事

 賃貸住宅を除き、省エネ・耐震およびバリアフリー改修工事をした既存家屋について、下記の改修工事を

実施した場合に、翌年度に限り、固定資産税の減額措置が受けられる場合があります。

 いずれも改修工事の完了した日から3カ月以内の申告が必要です。

※年の途中で売買等により所有者の変更があった場合でも、届出がないと1月1日現在の所有者に課税されます。

※省エネ改修とバリアフリー改修を行った場合は、両方が減額の対象となります。

◎家屋の異動の届出や、改修工事の内容・申告方法について、詳しくは問い合わせてください。

内  容

届出が無い場合には

家屋を取り壊したとき

次年度も固定資産税・都市計画税が課税されます。

法務局に登記されていない家屋

(未登記家屋)の所有者が変わるとき

次年度も旧所有者に固定資産税・都市計画税が課税されます。

項  目

要    件

減  額

省エネ

改修工事

平成20年1月1日以前に建てられた住宅で、令和4年3月31日

までに改修工事を行い、改修後の住宅の床面積が50平方メート

ル以上280平方メートル以下で、改修工事費(補助金等は除く)

が50万円以上であり、現行の省エネ基準に適合していること。

一戸当たり120平方

メートルまでを限度

として1/3の減額

長期優良住宅の認定を受けた場合

2/3に相当する額

住宅耐震

改修工事

昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、令和4年3月31日

までに改修工事を行い、改修工事費が50万円以上であり、建築基準

法に基づく現行の耐震基準に適合していること。

一戸当たり120平方

メートルまでを限度

として1/2の減額

長期優良住宅の認定を受けた場合

2/3に相当する額

バリアフリー

改修工事

新築された日から10年以上を経過している住宅で、令和4年

3月31日までに改修工事を行い、改修後の住宅の床面積が

50平方メートル以上280平方メートル以下で、改修工事費

(補助金等は除く)が50万円以上であること。

次のいずれかに該当する方が、その住宅に居住していること

①65歳以上の方

②要介護認定または要支援認定を受けている方

③障がい者(身体障害者手帳等をお持ちの方)

一戸当たり100平方

メートルまでを限度

として1/3の減額

【問い合わせ】 税務課 資産税係 45-8514

 

す。

1.受託候補者

  

株式会社ぎょうせい

  

関東支社

2.次点

  

有限責任監査法人トーマツ

 

いきます。

 

いします。

問い合わせ】

  

総合政策課

 

企画調整係

45‐8504