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令和2年8月1日 第697号
【問い合わせ】 地域整備課 道路河川係
45-8582
家屋の取り壊し、所有者の移転、省エネ等改修工事を
行った場合は連絡してください
●
次の異動があった場合は届出が必要となります
●
家屋の改修工事
賃貸住宅を除き、省エネ・耐震およびバリアフリー改修工事をした既存家屋について、下記の改修工事を
実施した場合に、翌年度に限り、固定資産税の減額措置が受けられる場合があります。
いずれも改修工事の完了した日から3カ月以内の申告が必要です。
※年の途中で売買等により所有者の変更があった場合でも、届出がないと1月1日現在の所有者に課税されます。
※省エネ改修とバリアフリー改修を行った場合は、両方が減額の対象となります。
◎家屋の異動の届出や、改修工事の内容・申告方法について、詳しくは問い合わせてください。
内 容
届出が無い場合には
家屋を取り壊したとき
次年度も固定資産税・都市計画税が課税されます。
法務局に登記されていない家屋
(未登記家屋)の所有者が変わるとき
次年度も旧所有者に固定資産税・都市計画税が課税されます。
項 目
要 件
減 額
省エネ
改修工事
平成20年1月1日以前に建てられた住宅で、令和4年3月31日
までに改修工事を行い、改修後の住宅の床面積が50平方メート
ル以上280平方メートル以下で、改修工事費(補助金等は除く)
が50万円以上であり、現行の省エネ基準に適合していること。
一戸当たり120平方
メートルまでを限度
として1/3の減額
長期優良住宅の認定を受けた場合
2/3に相当する額
住宅耐震
改修工事
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、令和4年3月31日
までに改修工事を行い、改修工事費が50万円以上であり、建築基準
法に基づく現行の耐震基準に適合していること。
一戸当たり120平方
メートルまでを限度
として1/2の減額
長期優良住宅の認定を受けた場合
2/3に相当する額
バリアフリー
改修工事
新築された日から10年以上を経過している住宅で、令和4年
3月31日までに改修工事を行い、改修後の住宅の床面積が
50平方メートル以上280平方メートル以下で、改修工事費
(補助金等は除く)が50万円以上であること。
次のいずれかに該当する方が、その住宅に居住していること
①65歳以上の方
②要介護認定または要支援認定を受けている方
③障がい者(身体障害者手帳等をお持ちの方)
一戸当たり100平方
メートルまでを限度
として1/3の減額
【問い合わせ】 税務課 資産税係 45-8514
7
月
1
日
に
開
催
さ
れ
た
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
審
査
会
の
結
果
は
次
の
と
お
り
で
す。
1.受託候補者
株式会社ぎょうせい
関東支社
2.次点
有限責任監査法人トーマツ
第
5
次
長
期
振
興
計
画
が
令
和
4
年
度
で
終
了
す
る
こ
と
か
ら
、
町
長
期
振
興
計
画
策
定
条
例
の
規
定
に
よ
り
、
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
ま
ち
づ
く
り
の
あ
り
方
を
示
す
令
和
5
年
度
か
ら
の
長
期
振
興
計
画
を
策
定
し
て
いきます。
今
後
、
ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
を
実
施
す
る
予
定
で
す
の
で
、
協
力
を
お
願
いします。
【
問い合わせ】
総合政策課
企画調整係
45‐8504
令
和
2
年
度
町
単
第
6
次
軽
井
沢
町
長
期
振
興
計
画
策
定
業
務
委
託
プ
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ル
審
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結
果
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