= 21 =
令和2年7月1日 第696号
水道検針にご協力を
標準的な料金(5人槽の場合の一例)
浄化槽には保守点検・清掃・法定検査が必要です
浄化槽の維持管理
あなたは、地球にやさしい水を流していますか。
浄化槽を設置している皆さんへ
浄化槽管理者(設置者または使用者)は、浄化槽法に基づき、定期的に浄化槽の保守点検及び清掃を
実施し、設置後(使用開始後3カ月から8カ月の間)および定期的(毎年)に指定検査機関の実施する
検査(法定検査)を受けなければなりません。この一連の流れを示したものが下の図です。
なお、保守点検は浄化槽管理士を雇用している保守点検業者に、清掃は清掃業者に委託して行うのが
一般的です。
【問い合わせ】 ○法定検査に関する問い合わせ・検査の申し込み
・㈳長野県浄化槽協会 東信支所 0267-63-1105
・㈳長野県浄化槽協会 事務局 026-234-7637
○浄化槽制度に関する問い合わせ
・長野県佐久地域振興局 環境・廃棄物対策課 0267-63-3166
・上下水道課 下水道施設係 45-8592
※ 浄化槽を設置した際には、まず使用開始直前の保守点検を受ける必要があります。
また、処理方式、使用状況により点検回数が異なります。
浄化槽の機能を
維持させるもの
保守点検業者が実施
(県の登録業者)
25,000円~30,000円
保守点検
[点検・調整・修理]
毎年3回以上※
・汚泥の堆積状況の把握
・ブロワ等機器の点検
・消毒剤の補充
浄化槽の機能を
維持させるもの
清掃業者が実施
(町の許可業者)
14,000円/㎥(税別)
清 掃
[汚泥の引出し等]
・汚泥の引出し
・付属装置の洗浄
・内部の異常の確認
工事が適正に行われ、
浄化槽が本来の機能を
発揮しているか否かを
確認
指定検査機関が実施
(㈳長野県浄化槽協会)
12,000円
法定検査
[第7条検査]
使用開始後3から8か月の間
・外 観 検 査
・水 質 検 査
・書 類 検 査
保守点検及び清掃が適
正に実施され、浄化槽
の機能が正常に維持さ
れているか否かを確認
指定検査機関が実施
(㈳長野県浄化槽協会)
5,000円
法定検査
[第11条検査]
毎年1回
・外 観 検 査
・水 質 検 査
・書 類 検 査