= 21 =

令和2年7月1日 第696号

水道検針にご協力を

標準的な料金(5人槽の場合の一例)

浄化槽には保守点検・清掃・法定検査が必要です

浄化槽の維持管理

あなたは、地球にやさしい水を流していますか。

浄化槽を設置している皆さんへ

 浄化槽管理者(設置者または使用者)は、浄化槽法に基づき、定期的に浄化槽の保守点検及び清掃を
実施し、設置後(使用開始後3カ月から8カ月の間)および定期的(毎年)に指定検査機関の実施する
検査(法定検査)を受けなければなりません。この一連の流れを示したものが下の図です。
 なお、保守点検は浄化槽管理士を雇用している保守点検業者に、清掃は清掃業者に委託して行うのが
一般的です。

【問い合わせ】 ○法定検査に関する問い合わせ・検査の申し込み
         ・㈳長野県浄化槽協会 東信支所       0267-63-1105
         ・㈳長野県浄化槽協会 事務局        026-234-7637

        ○浄化槽制度に関する問い合わせ
         ・長野県佐久地域振興局 環境・廃棄物対策課 0267-63-3166
         ・上下水道課 下水道施設係         45-8592

※ 浄化槽を設置した際には、まず使用開始直前の保守点検を受ける必要があります。
  また、処理方式、使用状況により点検回数が異なります。

浄化槽の機能を
維持させるもの

保守点検業者が実施

(県の登録業者)

25,000円~30,000円

保守点検

[点検・調整・修理]

毎年3回以上※

・汚泥の堆積状況の把握
・ブロワ等機器の点検
・消毒剤の補充

浄化槽の機能を
維持させるもの

清掃業者が実施

(町の許可業者)

14,000円/㎥(税別)

清 掃

[汚泥の引出し等]

・汚泥の引出し
・付属装置の洗浄
・内部の異常の確認

工事が適正に行われ、

浄化槽が本来の機能を

発揮しているか否かを

確認

指定検査機関が実施

(㈳長野県浄化槽協会)

12,000円

法定検査

[第7条検査]

使用開始後3から8か月の間

・外 観 検 査
・水 質 検 査
・書 類 検 査

保守点検及び清掃が適

正に実施され、浄化槽

の機能が正常に維持さ

れているか否かを確認

指定検査機関が実施

(㈳長野県浄化槽協会)

5,000円

法定検査

[第11条検査]

毎年1回

・外 観 検 査
・水 質 検 査
・書 類 検 査