= 15 =

令和2年7月1日 第696号

高齢者の交通事故防止対策の一環として、運転免許証を

自主返納された方へ支援事業を行っています。

介護保険負担限度額

認定申請のお知らせ

 

、い

31日

介護保険料のお知らせ

 平成27年度から段階的に一部軽減を行ってきましたが、令和2年度は更なる軽減を実施し、第1段階

から第3段階の低所得者を対象に、保険料が軽減されます。

 令和2年度における、介護保険料について、下記のとおりとなります。

65歳以上のみなさんへ

第4段階から第10段階の介護保険料は変更ありません。年額の( )内は軽減前の年額です。

所得段階

対  象  者

保険料率

年額(円)

第1段階

生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で住民税非課税の方

本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と

課税年金収入の合計が80万円以下の方

基準額×0.30

17,280

(21,600)

第2段階

本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と

課税年金収入の合計が80万円超120万円以下の方

基準額×0.50

28,800

(36,000)

第3段階

本人および世帯全員が住民税非課税で、第1・2段階以外の方

基準額×0.70

40,320

(41,760)

第4段階

世帯に住民税課税者がいる方で、本人が住民税非課税で、本人

の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下の方

基準額×0.90

51,800

第5段階

(基準段階)本人が住民税非課税で、世帯に住民税課税者がいる方

基準額×1.00

57,600

第6段階

本人が住民税課税者で、合計所得金額が120万円未満の方

基準額×1.13

65,000

第7段階

本人が住民税課税者で、合計所得金額が120万円以上200万円

未満の方

基準額×1.26

72,500

第8段階

本人が住民税課税者で、合計所得金額が200万円以上300万円

未満の方

基準額×1.55

89,200

第9段階

本人が住民税課税者で、合計所得金額が300万円以上400万円

未満の方

基準額×1.60

92,100

第10段階

本人が住民税課税者で、合計所得金額が400万円以上の方

基準額×1.75

100,800

【問い合わせ】 保健福祉課 高齢者係 44-3333

 介護保険料の減免・猶予について

内   容

介護保険料(第1号被保険者)の減免

対 象 者

新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が下がった方など

対象期間

普通徴収:令和2年2月1日から令和3年3月31日納付期限のもの

特別徴収:令和2年2月1日から令和3年3月31日年金支給日のもの

必要書類等

減免申請書・添付書類

(添付書類については、申請事由により異なるため、町ホームページを確認していただくか、

問い合わせてください)