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令和2年6月1日 第695号

屋外でも密集するような運動は避けましょう

耐震診断を受けてみませんか?

耐震改修を行う場合、町から補助金が出ます!

狭あい道路の拡幅にご協力ください

 狭い道路に面した敷地に建物を建築するときは、建築基準法により自分の土地の一部が道路としてみなされ、

土地の利用はできません。

 町では、町道等に面している土地で、道路としてみなされた土地の買い取り等をする制度を設けています。

 買い取り等に際しては一定の要件等がありますので、建物を建築する際等は、事前に地域整備課都市計画係

へ問い合わせてください。

【問い合わせ】 地域整備課 都市計画係 45‐8582

費用は無料です

  町では、大規模な地震に備え、木造住宅の耐震診断を行っています。

  診断を希望される方は、地域整備課⑨番窓口で申し込んでください。

  日程は、申し込み後に送付する派遣通知書に記載されている担当診断士と各自で調整していただきます。

〈耐震診断の対象となる住宅〉

 

昭和56年5月31日以前に建築工事に着手した住宅・別荘

 

一戸建ての住宅・別荘(住宅部分が2分の1以上の店舗併用住宅を含みます)

 

在来工法の木造住宅(ツーバイフォー工法や丸太組み工法、非木造住宅は含まれません)

補助金限度額100万円

 町では、耐震診断事業を実施された方で、耐震評価が基準以下であった住宅・別荘については、一定の

要件を満たしていただくことで、耐震改修に対する費用を助成しています。

 以前に町の耐震診断事業は実施し、未だ改修をされていない方でも、改修の予定があり、一定の要件を

満たしていれば助成の対象となりますので、気軽に相談してください。

道路中心線

道路後退用地

町で買取り

幅員4m未満の町道等

道路中心から2m