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令和2年6月1日 第695号
【問い合わせ】 住民課 交通政策係 45-8540
全国消費者物価変動率に基づき、0.5パーセント引き上げとなり、令和2年度から手当の額が下記の
とおり変更となります。
※受給資格者及び扶養義務者等の前年の所得により制限があります。
【問い合わせ】 保健福祉課 福祉係 44-3333
【問い合わせ】 保健福祉課 高齢者係 44-3333
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料につきましては、第1段階から第3段階の低所得者を対象
に、段階的に保険料の軽減を行っていますが、令和2年度は、さらなる軽減(完全実施)を行う予定です。
介護保険料は、介護保険制度を健全に運営していくための大切な財源です。
皆さんが、安心してサービスを受けられるように、保険料は忘れずに納めてください。
6月に介護保険料の納入通知書を発送しますので、届きましたら、内容を確認してください。
6月1日から10日は、電波利用環境保護周知啓発強化期間です。私たちみんなの財産
である良好な利用環境を守るため、不法無線局をなくし、電波を正しく使いましょう。
電波に関することは、信越総合通信局までお気軽にご相談ください。
【問い合わせ】 総務省 信越総合通信局
★
無線設備への混信・妨害及び違法な無線設備の情報に関すること
監視調査課 026-234-9976
★
テレビ・ラジオなど放送の受信障害に関すること
受信障害対策官 026-234-9991
令和2年度介護保険料のお知らせ
マイナンバーをお知らせするために郵送された通知カードは5月25日で廃止されました。
◎廃止に伴い、次の事務ができなくなりました。
・
通知カードの新規発行及び再発行
・
通知カードの住所や氏名等の記載事項の変更など
※通知カードでマイナンバー(個人番号)を証明する書類として使用するためには、住所、氏名等が住民票
の記載内容と一致している必要があります。
一致していない場合は、マイナンバーを証明する書類として使用できません。
◎6月以降に出生等で新たに個人番号が付番される方は・・・
・
個人番号通知書が交付されます。ただし、個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用
することはできません。
通知カード(マイナンバー)廃止について
特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当の額が変わります
令和元年度(月額)
令和2年度(月額)
特別児童扶養手当1級
特別児童扶養手当2級
52,200円
34,770円
52,500円
34,970円
障害児福祉手当
14,790円
14,880円
特別障害者手当
27,200円
27,350円
【問い合わせ】 住民課 戸籍係 45-8540
「守ろう! 電波のルール」