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令和2年5月1日 第694号
メール配信サービス「こうほう かるいざわ」
【登録用アドレス】karu.kouhou@mpme.jp
4
月
10日
に
開
催
さ
れ
、
町
長
か
ら
提
出
し
た
次
の
案
件
が
可
決
されました。
【
条例の一部改正】
○
軽井沢町国民健康保険条例
【
一般会計補正予算】
1億4、000万円増額
予算総額
134億8、000万円
【
特別会計補正予算】
〈国民健康保険事業勘定〉
300万円増額
予
算
総
額
27億
3
、
3
9
6
万
円
令和2年
第1回議会定例会
4月第1回会議
新型コロナウイルス感染症経済対策
新型コロナウイルス感染症等で影響を受けている方々のため、町では経済対策を行っています。
新型コロナウイルス感染症対策緊急資金融資制度の創設について
町では、新型コロナウイルス感染症により、経営に影響を受けた中小企業者等の皆様を支援するため、
緊急資金融資制度を創設し、経営の支援を行っています。
融資創設資金等の概略は次のとおりです。
【対 象 者】
最近1カ月と、その後2カ月の売上が前年同期比で10パーセント以上減少する見込等
【資金の種類】
運転資金
【貸付限度額】
2,000万円
【貸付利率】
年0.8パーセント(利子補給あり 2年以内 0.5パーセント以内)
【貸付期間】
7年以内(据置1年以内)
【問い合わせ】
観光経済課 観光商工係 45-8579 軽井沢町商工会 45-5307
八十二銀行 軽井沢支店 42-2482 八十二銀行 中軽井沢支店 45-5682
上田信用金庫 軽井沢支店 46-0331 長野県信用組合 軽井沢支店 46-1200
新型コロナウイルス感染症緊急対応策として
傷病手当金を支給します
【対象者】
国民健康保険の被保険者のうち、給与等の支払いを受けている方が、新型コロナウイルス
感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染症の感染が疑われ仕事に行けず、本来受け
取るべき給与等が支払われていない方
【支給期間】
休むこととなった日から起算して3日経過した日から仕事ができない期間のうち勤務を
予定していた日が対象となります。
【支給額】
算定基準:直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×
就労予定日数。
【適用期間】
令和2年1月1日から令和2年9月30日の間で仕事をすることができない期間
(この期間中、入院が継続する場合は最長1年6カ月まで)
【支給要件】
休む期間中、給与等の全額又は一部を受け取ることができる被保険者は対象外となります。
ただし、その額が上記の支給額の算定基準額より少ない時は、その差額が支給されます。
【提出書類】
傷病手当金支給申請書(世帯主・被保険者記入用、事業主記入用、医療機関記入用)
詳しくは、住民課 保険年金係まで問い合わせてください。
【問い合わせ】 住民課 保険年金係 45-8540