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令和2年5月1日 第694号

町民ファックス

FAX

45-3

み ん な が よ い 

741

 令和2年4月7日17時43分、政府より、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31
号)第32条第1項の規定に基づく緊急事態宣言が発出された。
 これを受けて、同日18時50分、軽井沢町新型コロナウイルス感染症対策本部を設置したところである。
 今後、徹底した感染防止策を実施することにより、感染経路の不明な患者やクラスター(患者間の
関連が認められた集団)の発生を封じ込めることが、爆発的な感染拡大(オーバーシュート)を防止
し、感染者の発生を最小限に食い止めるために不可欠であることから、下記のとおり対応する。

予防策の周知徹底

 ⑴ 「密閉」「密集」「密接」の3つの条件が同時に重ならないよう工夫する旨を周知する。
 ⑵ 手洗い、うがい等の予防策を徹底するよう周知する。
 ⑶ 不要不急の外出は控えるよう周知する。

町内で感染者が発生した場合の対応(県が発表する感染者の情報により、町が公にできる情報が異なる。)

 ⑴ 感染者に学校に通う子供がいる世帯の場合:学校の基準による。
 ⑵ その他の場合:感染者が町民、別荘滞在者、観光客、民間企業等の従業員である事にかかわらず、
         不要不急の外出は控えるよう周知する。

 ※感染者の情報管理については、県が行う。  

近隣市町村で感染者が発生した場合の対応(県が発表する感染者の情報により、町が公にできる情報

 が異なる。)

  県が発表した情報を周知する。

広域的な範囲での爆発的な感染拡大(オーバーシュート)に備えた対応

   基本的に県の指示によるが、感染者で軽症者の収容できるホテル等の情報収集を行う。

会議の中止・延期

  会議は、原則として中止又は延期とするが、書面開催及びweb会議の活用を検討する。

各施設の休館

 町の各施設(子育て支援センター、保育園、児童館、放課後子ども教室、小中学校、植物園及び
マレットゴルフ場を除く。)については、5月6日まで休館する。ただし、風越公園屋外施設について
は、個人での利用に限り利用できるものとする。

健診等の中止

 町が実施する特定健診、いきいき健診、各種がん検診、結核検診、歯周疾患検診及び軽井沢健診
は6月末まで中止する。
 ただし、7月以降も状況により中止する場合がある。

軽井沢病院の対応

   入口で来院者全員を検温し、発熱のある患者については、特設診療室にて診察する。

軽井沢町  新型コロナウイルス感染症への対応方針

町では、新型コロナウイルス感染症対策本部を設置し、下記のとおり対応方針を策定しました。